
SEC規則15c3-3は、ブローカーディーラーが顧客証券を管理する際の中核となる規制枠組みであり、暗号資産証券への適用はデジタル資産規制の大きな進展を示します。このルールは、ブローカーディーラーに顧客証券の保有または管理を義務付け、伝統的な証券保護を暗号資産分野にも拡張する保護体制を築きます。SECは、ブローカーディーラーが顧客または自己勘定で暗号資産証券を保有する場合、規則15c3-3(c)項に従い管理体制を構築することを明確にし、デジタル資産の保管・管理方法を抜本的に再定義するSEC基準の暗号資産カストディ要件を示しています。
規則15c3-3の根本的な要件は、ブローカーディーラーが暗号証券の保有を主張するだけではなく、検証可能な管理体制を示さなければならない点です。分散型台帳環境では、保有と管理の区別が極めて重要であり、従来のカストディ概念の再考が不可欠です。SECのガイダンスでは、指定管理拠点による管理確立が認められており、銀行がSEC規則15c3-3(a)(7)の要件を満たす主要カストディアンとなります。規制枠組みは、ブローカーディーラーに合理的に設計された文書化方針・手順の策定を求め、顧客資産が自社資産と明確に分離されることを徹底します。これは、ブローカーディーラーの暗号プライベートキー管理が、実際の管理体制の技術的証明手段となることを意味します。こうした要件の統合により、分散型台帳証券も伝統的証券と同等の保護を受け、小口・機関投資家の資産を不正移転やカストディの失敗から守ります。
分散型台帳証券のカストディに関するSEC規制へ適合するため、ブローカーディーラーは顧客のために保有する暗号資産証券について、実効的な管理体制を構築する5つの条件をすべて満たす必要があります。第1の条件は、規則15c3-3(c)で規定される適格な管理拠点で暗号資産証券を保管することです。これは、カストディアンが証券取引法第3(a)(6)項で定義される銀行、すなわち連邦や州の銀行権限とFDIC保険を備えた金融機関であることが求められます。第2の条件は、カストディアンとのノーリーン契約の締結であり、銀行が顧客証券に利害関係を持ったり、担保として利用したりすることを明確に禁止します。これにより、カストディアンが財務的に問題を抱えても顧客資産は侵害されず、返還が保障されます。
第3の条件は、ブローカーディーラーが顧客暗号資産証券の実在性と分離を確認するための監査・検証手順を策定することです。これには、ブロックチェーンの記録と社内会計システムとの定期的な整合確認が含まれ、プライベートキーの管理体制が所有記録と一致していることを保証します。第4の条件は、各暗号資産証券のカストディの流れを記録する明確な記録管理体制を構築し、取引タイムスタンプやキー管理イベント、移転承認などを文書化することです。第5の条件は、顧客資産と自己勘定との混合を防ぐ分離プロトコルの維持を要求します。これには、個別ウォレットアドレスやハードウェアセキュリティモジュール、分散型カストディ体制の利用などが含まれ、顧客ごとの請求権を明確にし、実行可能な状態を維持します。これら5つの条件は、抽象的なプライベートキー管理をSEC基準に適合した検証可能・監査可能なカストディへと転換する包括的な管理体制を生み出します。
プライベートキー管理はSEC準拠カストディ体制下でブローカーディーラーが暗号プライベートキーを保持する運用の中核であり、高度な技術インフラとガバナンス体制が不可欠です。プライベートキーは分散型台帳上の取引承認・所有証明となる暗号認証情報であり、安全な保管がカストディ・コンプライアンスの要です。準拠カストディ体制を導入するブローカーディーラーは、HSM(ハードウェアセキュリティモジュール)やエアギャップ型ストレージを利用し、プライベートキーをネットワークから隔離してサイバーリスクを大きく抑えつつ管理性を確保します。運用要件として、マルチシグネチャ方式を導入し、複数の認可者による承認を必須とすることで、単独での不正送金を防止し、組織的な監視体制を築きます。
管理拠点を設けるブローカーディーラーは、顧客プライベートキーを自社キーと明確に分離する体制を構築します。これには、専用ハードウェアの分離、複数地域への分散保管、統合型カストディインフラ内でのパーティション化などが活用されます。すべてのキーアクセス、変更操作、運用変更について詳細なログ記録を義務付け、規制当局がデジタル資産カストディ基準への適合性を確認可能な監査証跡を整えます。技術インフラには、分散型バックアップやしきい値暗号化による冗長化も必須で、プライベートキー喪失が資産消失につながらない設計が求められます。アクセス権限を持つ従業員や状況を明確に定め、役割ベースアクセス管理を導入することで、管理権限の集中を防ぎます。これらの運用要件により、ブローカーディーラーは従来型の金庫管理から暗号鍵管理へと資産管理手法を大きく転換しつつ、組織的説明責任と検証可能な管理体制を維持します。
銀行カストディアンシップは、ブローカーディーラーが暗号資産取引プラットフォームでSECカストディ規則を実現する主要な管理拠点として位置付けられ、伝統的金融機関が適格カストディアンとして選ばれる傾向が強まっています。SECは、証券取引法第3(a)(6)項の基準を満たす銀行が暗号資産証券のカストディアンとなることを認可し、分散型台帳技術と伝統的銀行インフラの融合を推進しています。これらの適格銀行は、連邦・州の銀行免許、厳格な規制監督下での運営、資本・準備要件の遵守、FDIC保険による顧客預金の保護を求められます。カストディ契約では、銀行が顧客のためだけに暗号資産証券を保有し、顧客資産に対する権利・担保権・オフセット権を持たないことが明確に規定されます。
| 管理拠点タイプ | 特徴 | コンプライアンス要件 | カストディアン種別 |
|---|---|---|---|
| 銀行カストディ | FDIC保護を備えた連邦規制金融機関 | ノーリーン契約、分離口座、定期監査 | 証券取引法第3(a)(6)項適格銀行 |
| 適格カストディ体制 | 独立した検証権限 | 分離プロトコル、アクセス管理、監査証跡 | SEC認可デジタル資産カストディアン |
| 機関向け保管 | 複数認証による分離保管庫 | マルチシグ管理、冗長化システム、継続的監視 | 銀行連携ブローカーディーラー内部施設 |
ブローカーディーラーが暗号資産証券のカストディアンとして銀行を選定する場合、明確な分離口座の設定、認可従業員によるキー管理のアクセス制御、カストディ準拠状況を確認するSEC定期監査への対応が求められます。管理拠点の概念は、分散型台帳技術によって新たなカストディ体制が可能になる一方で、銀行仲介による制度的説明責任の維持を重視しています。ブローカーディーラーが適格カストディアンに暗号資産証券を預ける際、顧客資産の取扱いに関してカストディアンに明示的な指示遵守を契約で義務付け、顧客の利益がカストディアンの裁量に優先することを保証します。通貨監督庁は2025年12月、CircleのFirst National Digital Currency Bank、Ripple National Trust Bank、Paxos、BitGo、Fidelity Digital Assets(州規制からの転換)を含む5社に全国信託銀行免許を発給しました。この規制進展は、暗号資産カストディの伝統的銀行枠組みへの組み込みが進むことを示し、ブローカーディーラーと顧客に連邦監督下のデジタル資産証券専用カストディ体制を提供します。
管理拠点を選定するブローカーディーラーは、カストディアンのプライベートキー管理実績、業界標準のサイバーセキュリティ体制、顧客間やカストディアン自己勘定との資産混在防止プロトコル、キー管理不備やカストディ侵害に対応する保険の有無を確認する必要があります。これら厳格な要件は、暗号資産証券のカストディが伝統的証券と技術的に異なるものの、同等の投資家保護基準が求められるというSECの認識を反映しています。管理拠点体制は、カストディアン業務に対しブローカーディーラーが顧客へ説明責任を負う仕組みを生み出し、機関選定や関係管理の厳格化を促します。ブローカーディーラーや暗号資産取引所のコンプライアンス・規制担当者は、カストディアン候補の規制承認、監査報告、保険の充実、技術管理体制を徹底的に調査しなければなりません。暗号資産カストディの適格銀行関係への統合により、規制責任の明確化と連邦監督金融機関による投資家資産保護が実現し、コンプライアンス体制下でデジタル資産のセキュリティが本質的に強化されます。











