ソース: CryptoTale 元タイトル: 英国、デジタル資産を個人財産と認める法律を可決 元リンク: 英国は「Property (Digital Assets etc) Act 2025(財産・デジタル資産等法 2025)」を制定しました。この法律により、暗号資産やステーブルコインなどのデジタル資産が、英国法上の個人財産と認められることが正式に確認されました。上院議長のジョン・マクフォール卿は、法案が王室の同意を得て、チャールズ3世国王が最終承認を行ったことを上院で報告しました。この法律は、2024年にイングランド・ウェールズ法制委員会が出した勧告を実現するものです。立法者たちは、裁判所がデジタル資産を紛争時にどのように扱うかについての不確実性を解消し、企業に明確な法的枠組みを提供したいと考えていました。デジタル資産財産法の下では、裁判所が従来の判例法だけに頼る必要がなくなります。裁判官はもはや、暗号資産の財産的地位を個別に判断する必要がありません。議会は、「デジタルまたは電子的な『もの』」が個人財産権の体系内に位置付けられることを、法令で明記しました。業界団体は、この変更によってデジタル資産に関する訴訟で予測可能な結果が増えるとしています。## デジタル資産を含む形での個人財産の再定義従来の英国個人財産法は、2つの主要なカテゴリを認めています。「thing in possession(占有されているもの)」は有形物を、「thing in action(権利として行使されるもの)」は契約上の請求権など強制力のある権利を指します。多くの暗号資産はどちらにも明確に当てはまりませんでした。今回の法律は、デジタルまたは電子的なアイテムが、どちらのカテゴリにも属さないという理由だけで財産権の対象外になることはないと明記しています。この立法は、一部のデジタル資産が既存の両カテゴリの特徴を持ち合わせているという法制委員会の見解を反映しています。また、裁判所や実務家により明確な枠組みが必要であることも認めています。トークン化資産、ステーブルコイン、その他のオンチェーン商品は商取引で幅広く利用されるようになっています。この体制によって、裁判官がウォレットやトークンの所有権や競合する主張を評価する際の助けとなります。個人財産に第3のカテゴリを認めることで、英国は法的概念を最新の技術に合わせました。この明確化は、他国での議論にも影響を与える可能性があります。多くの国は依然として主に判例法に頼っていたり、専用のデジタル資産法を制定していなかったりします。## 英国の暗号ユーザーと市場に対する法的確実性の向上業界関係者は、暗号資産財産法が英国の暗号資産ユーザーの法的保護を強化すると述べています。デジタル資産が財産として明確に認められることで、民事訴訟による盗難または誤送付された暗号資産の回収努力が支えられます。また、管理者が破産や死亡後の資産管理時にこうした資産をどのように扱うかを定義するのにも役立ちます。金融行動監視機構(FCA)は、英国成人の約12%が何らかの暗号資産を保有していると推計しています。規制当局や立法者は、この参加状況をルール改正の理由とみなしています。新しい法律は、英国独自の暗号資産規制体制の整備計画と並行しています。この体制では、多くの暗号事業者が他の金融企業と同様の規則の下に置かれることになります。また、デジタル資産の所有権や移転に関する法的明確化が、英国への投資拡大にも寄与すると期待されています。デジタル資産が財産として確立されたことで、盗難や不適切に管理された暗号資産を法廷で合法的に回収する際にも利用できます。また、破産時や相続資産の処理時に管理者がこうした資産をどのように取り扱うかを明確にするのにも役立ちます。「Property (Digital Assets etc) Act 2025」の影響は、今後の紛争で裁判所がどのように本法を適用するかによって決まります。また、規制当局が今後の行為規則や健全性基準とどのように調和させるかにも左右されます。市場参加者は、初期の事例やガイダンスを注視しています。新しいデジタル資産財産制度が実際にどのように機能するかを見極めたいと考えています。多くの人が、これが英国のクリプトおよびフィンテックハブとしての地位にどのような影響を及ぼすかも注視しています。
英国、デジタル資産を個人財産として認める法律を可決
ソース: CryptoTale
元タイトル: 英国、デジタル資産を個人財産と認める法律を可決
元リンク:
英国は「Property (Digital Assets etc) Act 2025(財産・デジタル資産等法 2025)」を制定しました。この法律により、暗号資産やステーブルコインなどのデジタル資産が、英国法上の個人財産と認められることが正式に確認されました。上院議長のジョン・マクフォール卿は、法案が王室の同意を得て、チャールズ3世国王が最終承認を行ったことを上院で報告しました。
この法律は、2024年にイングランド・ウェールズ法制委員会が出した勧告を実現するものです。立法者たちは、裁判所がデジタル資産を紛争時にどのように扱うかについての不確実性を解消し、企業に明確な法的枠組みを提供したいと考えていました。
デジタル資産財産法の下では、裁判所が従来の判例法だけに頼る必要がなくなります。裁判官はもはや、暗号資産の財産的地位を個別に判断する必要がありません。議会は、「デジタルまたは電子的な『もの』」が個人財産権の体系内に位置付けられることを、法令で明記しました。業界団体は、この変更によってデジタル資産に関する訴訟で予測可能な結果が増えるとしています。
デジタル資産を含む形での個人財産の再定義
従来の英国個人財産法は、2つの主要なカテゴリを認めています。「thing in possession(占有されているもの)」は有形物を、「thing in action(権利として行使されるもの)」は契約上の請求権など強制力のある権利を指します。多くの暗号資産はどちらにも明確に当てはまりませんでした。今回の法律は、デジタルまたは電子的なアイテムが、どちらのカテゴリにも属さないという理由だけで財産権の対象外になることはないと明記しています。
この立法は、一部のデジタル資産が既存の両カテゴリの特徴を持ち合わせているという法制委員会の見解を反映しています。また、裁判所や実務家により明確な枠組みが必要であることも認めています。トークン化資産、ステーブルコイン、その他のオンチェーン商品は商取引で幅広く利用されるようになっています。この体制によって、裁判官がウォレットやトークンの所有権や競合する主張を評価する際の助けとなります。
個人財産に第3のカテゴリを認めることで、英国は法的概念を最新の技術に合わせました。この明確化は、他国での議論にも影響を与える可能性があります。多くの国は依然として主に判例法に頼っていたり、専用のデジタル資産法を制定していなかったりします。
英国の暗号ユーザーと市場に対する法的確実性の向上
業界関係者は、暗号資産財産法が英国の暗号資産ユーザーの法的保護を強化すると述べています。デジタル資産が財産として明確に認められることで、民事訴訟による盗難または誤送付された暗号資産の回収努力が支えられます。また、管理者が破産や死亡後の資産管理時にこうした資産をどのように扱うかを定義するのにも役立ちます。
金融行動監視機構(FCA)は、英国成人の約12%が何らかの暗号資産を保有していると推計しています。規制当局や立法者は、この参加状況をルール改正の理由とみなしています。新しい法律は、英国独自の暗号資産規制体制の整備計画と並行しています。この体制では、多くの暗号事業者が他の金融企業と同様の規則の下に置かれることになります。
また、デジタル資産の所有権や移転に関する法的明確化が、英国への投資拡大にも寄与すると期待されています。デジタル資産が財産として確立されたことで、盗難や不適切に管理された暗号資産を法廷で合法的に回収する際にも利用できます。また、破産時や相続資産の処理時に管理者がこうした資産をどのように取り扱うかを明確にするのにも役立ちます。
「Property (Digital Assets etc) Act 2025」の影響は、今後の紛争で裁判所がどのように本法を適用するかによって決まります。また、規制当局が今後の行為規則や健全性基準とどのように調和させるかにも左右されます。市場参加者は、初期の事例やガイダンスを注視しています。新しいデジタル資産財産制度が実際にどのように機能するかを見極めたいと考えています。多くの人が、これが英国のクリプトおよびフィンテックハブとしての地位にどのような影響を及ぼすかも注視しています。