FinTax:CRS2.0 落地在即,对加密行业人士有什么影响?

作者:FinTax

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引言

2026 年、グローバルな税務情報交換は CRS 2.0 時代に突入します。デジタル経済下で資産形態の急速な発展に対応するため、経済協力開発機構( OECD )は 2023 年に改訂版の《共通報告基準》( Common Reporting Standard 、略称 CRS 2.0 )を正式に発表しました。1.0 版と比較して、 CRS 2.0 は適正調査手続きの強化、税務身分確認要件の強化を図り、中央銀行デジタル通貨や特定の電子通貨商品などのデジタル資産を正式に申告範囲に含め、デジタル金融時代の規制の抜け穴を埋め、国際的な税務透明性の促進をさらに推進しています。

現在、複数の法域では 2026 年を CRS 2.0 の実施の重要な節目と位置付け、現地立法の推進や関連措置の更新を進めています。その中で、 BVI やケイマン諸島は 2026 年 1 月 1 日から CRS 2.0 ルールの施行を開始し、中国香港地区は 2025 年 12 月 9 日に CRS 2.0 の提案ルールに関するパブリックコンサルティングを実施、今年中に立法修正を完了する予定です。中国は「金税四期」システムと外貨規制のデジタル化アップグレードにより、2.0 標準への適合に十分な技術的余地を確保しています。関連する個人や申告機関にとっては、税務コンプライアンスの準備が重要なタイミングに入っています。本稿では、 CRS 2.0 の改訂内容と最新の税務実務を踏まえ、主な変更点とその核心的影響を体系的に整理し、影響を受ける個人や機関に対して対応ガイドラインを提供します。

1 CRS 2.0 の改訂背景

長年にわたり、暗号資産は従来の税務規制の視野外にありました。2014 年に登場した CRS 1.0 標準は、世界的な税務情報の自動交換メカニズムを確立しましたが、Web3 市場の発展に伴い、システムの根本的な欠陥が次第に露呈しました。従来のルールは金融資産の定義を伝統的な信託管理モデルに主に固定しており、暗号資産が非信託管理の形態でコールドウォレットに保管されたり、分散型取引所で流通したりする場合、既存の申告体系から逸脱することが可能でした。税基盤の喪失問題は各国政府や国際機関の高度な関心を集めました。

この問題に対応するため、 OECD は二重軌道の対応策を打ち出しました。一方では、暗号資産に特化した報告枠組み( CARF )を導入し、非中央集権型や非伝統的金融仲介の暗号取引に関する情報交換を行います。もう一方では、 CRS 2.0 を補完的に位置付け、規制の閉ループを実現します。具体的には、 CRS 2.0 は電子通貨や中央銀行デジタル通貨などの伝統的金融属性を持つ資産を、既に運用されている CRS 交換ネットワークに組み込みます。これにより、金融デジタル化の変革による税務の「グレーゾーン」を縮小し、デジタル経済時代におけるグローバルな税務情報交換システムのアップグレードを完了させ、主要な金融資産カテゴリーが引き続き CRS の申告範囲内にあることを保証します。

2 改訂ポイントの解説: CRS 2.0 で何が更新されたのか?

CRS 2.0 は暗号資産に対する特別な補足だけでなく、世界的な税務情報交換基準のシステム的な進化です。その核心的目的は、デジタル金融資産と従来の金融資産の規制境界を解消し、報告結果の一貫性を確保するとともに、技術的な定義の曖昧さに起因するコンプライアンスの抜け穴を埋め、国際的な税務透明性を強化することにあります。新規則に基づき、 CRS 2.0 の改善点は主に情報申告範囲、適正調査の要件、二重税務居住者の情報交換の3つの側面に集中しています。

2.1 申告範囲の拡大

CRS 2.0 は申告情報の範囲を拡大し、新興のデジタル金融商品を含めました。一つは、「特定電子通貨商品」や「中央銀行デジタル通貨」などの金融商品を CRS 申告範囲に含め、預金機関や預金口座の定義も変更し、電子通貨サービス提供者やその管理する電子通貨口座も対象に含めました。二つ目は、間接的に保有する暗号資産も報告対象に加えました。新規則は、「投資実体」の定義を修正し、暗号資産の間接保有経路も一括してカバーします。もし金融口座が暗号資産に連動した金融商品(例:暗号派生商品や暗号通貨を投資目的としたファンドのシェア)を保有している場合も、 CRS の適用対象となる適正調査と報告手続きが必要です。三つ目は、口座保有者や管理者の重要な識別情報や金融口座取引情報に加え、申告機関はこれに関連するその他の情報も報告し、共同名義口座や金融口座の種類、適用される適正調査手続きなどを明示し、税務コンプライアンスを促進します。

2.2 適正調査要件の強化

CRS 2.0 は、既存の基準をさらに強化し、情報の質と出所の信頼性を高めることを目的としています。まず、有効な自己証明が得られない場合、申告機関は例外的な適正調査手続きを実施し、こうした口座についても適切に報告できるようにします。次に、 CRS 2.0 は政府の検証サービスを導入し、申告機関が納税者の居住地の税務当局から、本人の身分や税務上の唯一の識別子を直接取得できる仕組みを検討しています。現在、申告機関は AML/KYC 書類や自己証明、その他収集した口座情報に基づいて適正調査を行っていますが、この仕組みは調査結果の信頼性を高めることにつながります。

2.3 二重税務居住者情報の全面的な交換

実務上、個人や法人の口座保有者は複数の法域の税務居住者資格を持つ場合があります。 CRS の従来の枠組みでは、こうした二重・多重の居住者は、矛盾解決ルールを利用して特定の居住者を自己証明します。これにより、口座保有者は早期に単一の法域の税務居住者とみなされ、他の法域への情報報告が漏れる可能性があります。 CRS 2.0 では、口座保有者が自己証明の過程で全ての税務居住者資格を証明し、「全量交換」メカニズムにより、関連する CRS 情報が複数の法域に同期されることを求めています。これにより、二重居住者や複雑なクロスボーダー資産配置を持つ高額資産所有者にとって、より厳格な税務身分確認メカニズムが、異なる法域間での選択的申告の操作空間を圧縮します。

3 影響評価と対応戦略

3.1 投資家への影響

投資家にとって、従来の地理的アービトラージや非信託管理ウォレットを利用した規制の避難所は難しくなり、今後は税務情報の透過的な審査や複数の税務居住管轄区間の情報交換に直面し、税務コンプライアンスコストが大幅に増加します。特に、デジタル金融資産や暗号通貨の保有者は、 CRS 改訂ルールと CARF フレームワークの連携により、これらの投資はすべて各国の税務情報交換と税収徴収の枠組みに包括的に組み込まれています。

新たな規制に対応するため、大量の暗号資産を保有する高額資産者は、「税務居住者資格」の認定ルールに注意を払う必要があります。単に他国のパスポートを持つだけで、現地居住の実態や公共料金の支払い記録などの実質的な生活証拠がない場合、税務リスクを回避するための証明だけでは不十分となる可能性があります。コンプライアンスの重点は、生活と経済利益の実態に基づく適正な資産隔離とリスク層別にシフトすべきです。

次に、頻繁なオンチェーンのやり取りや複数プラットフォームでの操作、履歴記録の欠落により、完全かつ一貫した原始コスト証明書を作成できない場合、税務当局は反避税の観点から、納税者に不利な方法で課税所得を算定する可能性があります。投資者は、専門的な財税ツールを活用し、既存の申告記録や金融口座情報を整理し、税務自己点検と補足申告の準備を行い、監査に耐えうるコンプライアンス帳簿を構築することを検討すべきです。

3.2 申告義務を負う機関への影響

CRS 2.0 の規定により、電子通貨サービス提供者などの業界機関も申告義務主体に含まれ、ユーザーに対する適正調査と情報報告を積極的に行う必要があります。また、すべての申告金融機関は、より厳格な適正調査要件と広範な情報報告範囲に直面し、報告インフラのアップグレードと、所属する法域の新規則施行前の情報収集・検証・報告体制の整備が求められます。 CRS 2.0 の義務を完全に履行しない場合、申告機関や関係者は厳しい罰則に直面し、経済的・評判的な損失を被る可能性があります。

これに対し、申告機関は事前に CRS 2.0 に適合した技術システムを導入し、複雑な取引タイプや共同名義口座、金融口座の種類などの識別・特定を強化することが有効です。また、所在する法域の立法動向に注意を払い、現地規制に迅速に対応できる体制を整える必要があります。 CRS 2.0 は各国の国内立法の移行を経て初めて法的拘束力を持ち、各国の立法施行のタイムラインや詳細規定も異なるため、 OECD の一般規則に加え、現地規制の進捗と具体的な規定に注目すべきです。

結び

2026 年、 CRS 2.0 と CARF フレームワークは世界各国で段階的に実施されています。国際的な税務情報交換システムのアップグレードと税務当局の穿透的な徴税の進展により、 Web3 による資産の隠蔽時代は終わりを迎えつつあります。 CRS の新規則は、申告金融機関の報告義務に実質的な影響を与えるだけでなく、越境投資者に対してもより高い税務規制を求めています。不確実性の中でリスクの爆発を待つのではなく、政策のタイミングを捉えて積極的にコンプライアンスの転換を図るべきです。結局のところ、 CRS 2.0 時代において、見えるコンプライアンスは、見えない資産の「隠身衣」よりも安全です。

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