## 仮想通貨の税率一覧:日本とアメリカの制度はこんなに違う



仮想通貨への課税方法は、国によって大きく異なります。日本とアメリカを例に取ると、税率の決め方から課税のタイミング、さらには今後の規制方針まで、その違いは明らかです。

### アメリカの税制から見える特徴

アメリカの内国歳入庁(IRS)は仮想通貨を**資産**として位置づけています。この分類が税率に直結し、保有期間によって異なる税率が適用されます。

短期保有(1年未満)の場合、キャピタルゲイン税は連邦所得税率と同じ10%~37%の範囲で課税されます。一方、1年以上保有した場合は0%~20%の低い税率が適用されるため、長期保有を有利にする仕組みになっています。

アメリカでは企業が保有する未実現利益には現在、課税されていません。ただし、バイデン政権は仮想通貨取引における「ウォッシュセールルール」の導入を提案しており、2025年に実現する可能性があります。これにより、納税者が意図的に損失を計上して税負担を軽減することが防止されることになります。

### 日本の累進税率システム

日本の国税庁(NTA)は仮想通貨を**雑所得**として分類します。この分類により、累進所得税が適用され、税率は5%~45%となります。さらに10%の住民税が加算されるため、**最大で55%の税負担**に達することがあります。高所得層ほど税負担が重くなる構造です。

日本企業が保有する未実現の仮想通貨利益には現在30%の法人税が課せられていますが、2024年の廃止が検討されています。

### 課税が生じるタイミングの違い

**日本での課税イベント**は幅広く設定されています。仮想通貨と法定通貨の交換、別の仮想通貨への交換、支払い手段としての使用が該当します。さらにマイニングやステーキング収入、エアドロップも報告対象です。収益が年間20万円(約1,600ドル)を超える場合、税務申告が必須となります。

**アメリカでの課税イベント**は日本よりも限定的です。仮想通貨の売却、商品やサービスとの交換時に課税されます。マイニング、ステーキング、エアドロップからの収入は通常所得として扱われます。ただし、年間贈与税の免除枠内での仮想通貨の贈与は直ちに課税されません。

### 両国共通の非課税活動

興味深いことに、両国とも特定の活動については課税していません。単なる保有やウォレット間の移動は、どちらの国でも非課税です。日本では認定非営利団体への寄付も非課税となります。アメリカでも、免除枠内での贈与は課税されません。

### 今後の規制動向

日本は企業の未実現利益課税の廃止方向で動いています。一方アメリカは、2025年に暗号通貨に対するウォッシュセールルールなど、新しい規制枠組みが導入される見込みです。両国の規制当局は、デジタル資産市場の成長に対応する形で、仮想通貨の税制度を継続的に見直しています。

税率体系が大きく異なるため、日本とアメリカで仮想通貨投資を行う場合は、それぞれの国の規制に対応した税務戦略が必要になります。
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