作者:邵詩偉弁護士チーム
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声明:この記事は転載コンテンツです。読者は原文リンクから、より多くの情報を得ることができます。著者が転載の形式について何らかの異議を持つ場合は、当方までご連絡ください。著者のご要望に従って修正します。転載は情報共有のみを目的としており、いかなる投資助言も構成しません。呉說の見解および立場を代表するものではありません。
企業の口座が異なる所在地の公安によって凍結された場合、それは合法なのでしょうか?企業が管轄外の省で立件されることは違法な執行に当たるのでしょうか?いわゆる「遠洋捕獲」または利得志向の執行に遭遇した場合、企業と家族は一体どのように対応すべきでしょうか?これらこそ、邵弁護士チームが日常の案件対応と相談業務の中で繰り返し尋ねられている現実的な問題です。
企業家にとって最も懸念されるのは、通常の経営における損益の変動ではなく、突然の刑事立件に遭うことです: 企業が管轄外で通報され、銀行口座が異地の機関によって凍結され、企業の責任者が他地域の公安に連行されて捜査協力を求められる――そして、疑いの根拠となる事由が曖昧なまま、巨額の資産の差し押さえ・没収・凍結が伴う……。
この種の状況の中で、いくつかの案件は、最高人民検察院および最高人民法院によって、重点的に是正すべき違法な異地執行および利得志向の執行であると明示的に指摘されています。2026 年 2 月 5 日、最高人民検察院は、利得志向の執行案件に対する是正措置について改めて強調する通報を行いました。
さらに、最高人民検察院が公表したデータによると、2025 年末までに全国の検察機関が関連する利得志向の執行案件を合計 1.9 万件余り取り扱っており、利得志向の執行に対する監督は早くも一定の成果が見えています。これは、各地ですでに利得志向の執行案件が相当数存在していることも反映しています。
このような背景のもとで、企業家には次の点を見直す必要があります: どのような執行行為が利得志向の疑いを招きうるのか?自社の事業運営が「遠洋捕獲」や「利得志向の執行」に遭う可能性はあるのか?仮に遭った場合、どう対応すべきか?
利得志向の執行とは何か
最高人民検察院は、利得志向の執行を、捜査・案件処理を名目にして経済的利益を図り、不正な罰科没収財物などの違法行為を行うことだと明確に指摘しています。本質的には、権力を経済的利益を得るための金づくりの手段として扱うことです。案件における罰科没収は、地方の財政、または部門利益の目標指標と強く結び付けられています。
近年、国は利得志向の執行に対し、継続的に厳しい是正の姿勢を保っています。2025 年 4 月 26 日、最高人民法院が公表した「企業に関係する案件の審理・執行業務において、厳格で公正な司法を堅持することに関する通知」では、行政・刑事の手段を利用して経済紛争に介入することを断固として防止し、是正すべきであり、違法な異地執行や利得志向の執行などの問題を効果的に予防することが提起されています。同時に、裁判所は管轄の審査を厳格に行い、違法な異地執行および利得志向の執行を最初の段階から防止すべきだと要求されています。
2026 年 1 月 19 日、全国の高級法院の院長会議が開催され、会議では次のように提起されました: 権力の境界を厳守し、実務において行政・刑事の手段を利用して経済紛争に介入するなどの問題、特に利得志向の執行および違法な異地執行の問題に集中的に取り組むべきだ。
企業は利得志向の執行と違法な異地執行をどう見分けるか
実務上、利得志向の執行にはさまざまな態様がありますが、核心的な特徴は以下の 2 点に要約できます。
管轄権を勝手に拡大する: 違法な異地執行によって省をまたぐ逮捕を実施し、無秩序に差し押さえ・凍結を行い、さらには他地域の企業や個人の財産を取り上げる(振替する)ことさえあります。
これは、捜査機関が犯罪嫌疑人の居住地に基づいて法により管轄権を行使しているのではなく、偵察協力会社が手がかりを提供し、管轄を指定するなどの方法で管轄を強引に結び付け、その結果として捜査活動を主導し、事件に関わる財物の処分権を握ることを指します。
「同一案件が巨額の資産の存在により、湖南省と河南省の両地の公安が相次いで立件し、押収・差し押さえた」という例で言えば、圳 IT 業界の従業員である李某は、巨額のビットコインを保有していたため、2 つの地域の捜査手続に相次いで巻き込まれました。彼はまず湖南のある地で、賭博罪の疑いで呼び出され、警察は彼のデジタルウォレット内の 103 個のビットコインを押収しました。李某の協力のもとでビットコインを人民元に換金し、4,961 万元余りを得た後、捜査機関は彼を保釈しました。数日も経たないうちに、李某はさらに河南のある地の公安機関に連行され、告発の方向は「公民個人情報侵害罪」へと転じました。
実務の観察によれば、このような「複数地域が競って立件し、継続的に起訴の方向(罪名)を入れ替える」状況は、違法な異地執行や管轄拡張が存在するかどうかを見分ける重要な合図となることが多いので、企業および個人は高い警戒心を保つべきです。
2026 年の最高人民検察院の公表による典型事例 2「ある企業が異地で凍結された資金に関する監督の案件」も、違法な異地執行が存在する状況を示しています。異地の捜査機関は、虚偽の付加価値税専用インボイスを発行したことを理由に、異地の企業の口座を一度に 17 個凍結し、凍結額は合計 8,000 万元余りでした。その後、合法的な管轄の基礎が欠けており、違法な異地執行および過度な凍結に当たると認定されました。
刑事手段が不適切に経済紛争へ介入される:本質的には契約紛争や投資紛争であるのに、民事・行政のルートを迂回して、直接に刑事立件の手続を開始することです。
これはもう一つの、比較的典型的な状況です。すなわち、元々は契約の履行、または投資リスクの範囲に属していた民商事の紛争を、刑事として処理することです。その結果として、客観的には、一部の捜査機関が刑事ルートで経済紛争に介入する可能性が増え、巨額の違法所得や罰金を没収できるようになります。
「無錫梁亮による組織・指導型のマルチ商法事件」を例にすると、最初に事件が発生したのは 2021 年です。無錫公安はネット上で事件の出どころ(被害者・案件源)を探し、違法に情報ネットワークを利用した罪として立件して捜査しました。その間に何度も罪名を変更し、最終的に 2023 年 3 月に、公訴当局は起訴の罪名を「マルチ商法の組織・指導活動罪」へと変更しました。2023 年 12 月に、錫山区人民法院は梁亮の案件を判決しました。梁亮が罪を認めないため、同院は梁亮に対し 10 年の重刑、罰金 2,000 万元、プラットフォームのユーザー資産をすべて没収としました。具体的な事件状況を知りたい場合は、邵弁護士がこれまでに書いた記事(➡️《仮想通貨圏における刑事案件での利得志向の執行現象について》)をご覧ください。
この種の、ネットの行政上の手がかりから入り、その後に絶えず罪名の方向が調整されていく案件ルートは、実務において「刑事手段により経済活動の境界へ介入する」ことの是非をめぐる争点を生みやすく、関係する実務従事者が重点的に注視すべきです。
2026 年の最高人民検察院の公表による典型事例 3「民間の貸付が誤ってだましによる融資取得事件と認定された案件」を例にすると、不動産開発業者が銀行から融資を受け、双方がすでに延滞問題について民事法廷で返済合意を成立させているにもかかわらず、地元の機関はなお「融資詐欺罪」の疑いで融資を行った貸し手を立件して捜査し、さらに当該プロジェクトの 280 戸余りの不動産に対して差し押さえ(封鎖)の措置を講じました。これらの資産の評価価値は 1.1 億元で、当初の融資元本 8,900 万元余りを明らかに上回っています。最終的に、検察機関は法に基づき監督意見を出し、犯罪として評価するのは不適切だと認定し、案件は取り消されました。
この案件は、企業に関わる紛争の処理において、刑事・民事の境界の把握が不適切であれば、企業の資産や経営の安定に対して明らかな打撃を与えうることも、側面から反映しています。
Web3 と仮想通貨圏で、どのような業務が異地の執行に遭いやすいか
邵弁護士の実務経験から見ると、近年取り扱った多くの「仮想通貨・Web3 関連の刑事案件」の状況を踏まえると、上記のリスク特徴は、立件された企業において一定の共通性を示しています。ある仮想通貨圏の業務が、同時に以下の特徴を備えると――資金が高度に集中している、ユーザーが跨いだ地域に分布し、かつ一部が発展途上でない地域に集中している、業務がグレーゾーンに位置している、技術情報が明らかに非対称――という場合、より刑事リスクが高い区域に入り込みやすくなります。実務では、捜査機関は通常、9·4 公告、9·24 通知、そして 2026 年の最新の 2·6 通知などの政策文書を執行根拠として組み合わせます。
違法な営業、賭博などの特徴があると認定されると、ある地元機関に狙われやすくなり、遠洋捕獲型の方法で異地立件され、資産が差し押さえられます。高リスク業務は主に以下の 3 種に分けられます。
第一に、集中型、またはそれに類する取引所が最初に挙げられます。こうしたプラットフォームは多量のユーザー資金と仮想資産を滞留させていることが多く、ユーザーは全国、さらには世界に分布しています。どこかの地域の機関が「地元にプレイヤーがいる」と主張できさえすれば、管轄を奪い取る理由になります。こうした業務を十分に理解していない機関では、無期限先物契約(パーペチュアル・コントラクト)分野を、仮想通貨を賭け金とするオッズ賭博(デュエル/賭け)のようなものとして認定してしまいやすい傾向があります。
第二に、射幸性(当たり外れの要素)が明確な Web3 アプリ、例えばチェーンゲーム、NFT のブラインドボックス、予想・投票系 DApp です。司法実務では、遊び方が「小さく賭けて大きく得る、結果は主に偶然によって決まる」であれば、賭博として見なされやすいのです。捜査機関が「賭博罪」での性格付けを選べば、プラットフォーム全体の取引(売上・送金)フローが、賭け資金として単純かつ乱暴に組み込まれる可能性があります。さらに、この種のアプリのユーザーは全国に分布しているため、遠洋捕獲のための“既成の理由”を提供します。
第三に、Web3 のプロジェクト側、デジタルウォレットのサービス事業者、そして支払いゲートウェイ、法定通貨の両替ルート、清算・決済サービスを提供する技術系の仲介者は、利得志向の執行の拡大レンズのもとで、しばしばついでに処理される対象になりがちです。上流プラットフォームが実質的に違法かどうかについて、下流のサービス事業者は多くの場合、必ずしも知ってはいませんが、ウォレットの保管口座、ウォレット残高、決済の準備金(デポジット)には非常に高い差し押さえ・没収価値があります。
会社の口座が異地で凍結され、社長が連行される際の対応手順
本記事はとりわけ、以下の当事者が関連リスクに重点的に注目するよう注意喚起します: Web3 のプロジェクト側および技術チーム、跨地域で事業を営む企業の責任者、そしてすでに口座が異地で凍結された、または凍結が心配される企業および家族。
上記の人々にとって、真に厄介なのは「注目を浴びるかどうか」ではありません。異地の機関が立件し、差し押さえ、さらには調査のために連行した後に、現行の制度枠組みの中で、いかにして案件を自分たちにより有利な軌道へ可能な限り引き戻すかにあります。
国がすでに、違法な異地執行や利得志向の執行を整備の対象として名指ししており、かつ 12309 中国検察ネットで専門の監督区画を設けている現在、刑事事件に遭遇した当事者および家族が、さまざまな段階に応じて、以下の関連措置を取り、受け身を能動へ転換することが推奨されます:
事前:調査がすでに開始されている時点で緊急に損失を止め、状況を安定させる。まず一方で、法に基づき手続を確認する。例えば捜査担当者の身分を確認することです。もう一方で、財産面に目を配り、コミュニケーションの証拠を適時に保全して、後続の監督開始に備える。
事中:家族が公安に連行され、会社口座が異地で凍結された後、家族は弁護士に依頼して、案件の中で生じた問題(例えば違法な差し押さえ、管轄の不当など)を書面資料として整理し、最高検 12309 サイト内の専門の監督区画を通じて提出することができます。案件状況を上級の検察機関に報告し、「違法な異地執行や利得志向の執行が存在するかどうか」という観点から、監督部門に案件を再審査することを求め、最初の段階から撤回(取り下げ)、起訴不起(不起訴)へと推進すること、あるいは少なくとも起訴範囲を縮小することを目指します。
事後:捜査機関が、特定の罪名により企業に対し暫定的な性格付けを行った後は、重点は止血(損失を止める)から減損(被害を減らす)へ移すべきです。具体的な案件の違いにより対応方法も異なるため、専門の弁護士への相談を推奨します。弁護士は、現時点の資料を基に、罪名の構成要件、主観的な悪性度、業務の実体などの核心問題について、担当者と交渉しコミュニケーションを図ります。
最高人民法院、最高人民検察院の公開された公式な表明から、国が継続的に「管轄権のないまま省をまたぐ逮捕」「違法な口座凍結」「利得志向の執行」などの執行の乱れに対する、明確な是正のシグナルを放っていることが読み取れます。
しかし、各地の執行実務には差異があります。一般的な家庭にとっては、利得志向の執行に遭遇し、家族が連行され、口座が凍結された場合、消極的に協力するだけ、またはむやみに対抗するだけでは、困難な状況を解消しにくいのが現実です。より実務的な選択は、専門の弁護士の助けを求め、現行制度の枠内で、個別案件の事情に基づいて手続の違法性を識別し、法に基づく異議を申し立て、案件を監督手続へと進め、可能な限り案件を法治の軌道へ引き戻すことです。
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Web3企業が遠隔地の法執行やアカウント凍結に直面した場合はどうすればよいですか?
作者:邵詩偉弁護士チーム
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声明:この記事は転載コンテンツです。読者は原文リンクから、より多くの情報を得ることができます。著者が転載の形式について何らかの異議を持つ場合は、当方までご連絡ください。著者のご要望に従って修正します。転載は情報共有のみを目的としており、いかなる投資助言も構成しません。呉說の見解および立場を代表するものではありません。
企業の口座が異なる所在地の公安によって凍結された場合、それは合法なのでしょうか?企業が管轄外の省で立件されることは違法な執行に当たるのでしょうか?いわゆる「遠洋捕獲」または利得志向の執行に遭遇した場合、企業と家族は一体どのように対応すべきでしょうか?これらこそ、邵弁護士チームが日常の案件対応と相談業務の中で繰り返し尋ねられている現実的な問題です。
企業家にとって最も懸念されるのは、通常の経営における損益の変動ではなく、突然の刑事立件に遭うことです: 企業が管轄外で通報され、銀行口座が異地の機関によって凍結され、企業の責任者が他地域の公安に連行されて捜査協力を求められる――そして、疑いの根拠となる事由が曖昧なまま、巨額の資産の差し押さえ・没収・凍結が伴う……。
この種の状況の中で、いくつかの案件は、最高人民検察院および最高人民法院によって、重点的に是正すべき違法な異地執行および利得志向の執行であると明示的に指摘されています。2026 年 2 月 5 日、最高人民検察院は、利得志向の執行案件に対する是正措置について改めて強調する通報を行いました。
さらに、最高人民検察院が公表したデータによると、2025 年末までに全国の検察機関が関連する利得志向の執行案件を合計 1.9 万件余り取り扱っており、利得志向の執行に対する監督は早くも一定の成果が見えています。これは、各地ですでに利得志向の執行案件が相当数存在していることも反映しています。
このような背景のもとで、企業家には次の点を見直す必要があります: どのような執行行為が利得志向の疑いを招きうるのか?自社の事業運営が「遠洋捕獲」や「利得志向の執行」に遭う可能性はあるのか?仮に遭った場合、どう対応すべきか?
利得志向の執行とは何か
最高人民検察院は、利得志向の執行を、捜査・案件処理を名目にして経済的利益を図り、不正な罰科没収財物などの違法行為を行うことだと明確に指摘しています。本質的には、権力を経済的利益を得るための金づくりの手段として扱うことです。案件における罰科没収は、地方の財政、または部門利益の目標指標と強く結び付けられています。
近年、国は利得志向の執行に対し、継続的に厳しい是正の姿勢を保っています。2025 年 4 月 26 日、最高人民法院が公表した「企業に関係する案件の審理・執行業務において、厳格で公正な司法を堅持することに関する通知」では、行政・刑事の手段を利用して経済紛争に介入することを断固として防止し、是正すべきであり、違法な異地執行や利得志向の執行などの問題を効果的に予防することが提起されています。同時に、裁判所は管轄の審査を厳格に行い、違法な異地執行および利得志向の執行を最初の段階から防止すべきだと要求されています。
2026 年 1 月 19 日、全国の高級法院の院長会議が開催され、会議では次のように提起されました: 権力の境界を厳守し、実務において行政・刑事の手段を利用して経済紛争に介入するなどの問題、特に利得志向の執行および違法な異地執行の問題に集中的に取り組むべきだ。
企業は利得志向の執行と違法な異地執行をどう見分けるか
実務上、利得志向の執行にはさまざまな態様がありますが、核心的な特徴は以下の 2 点に要約できます。
管轄権を勝手に拡大する: 違法な異地執行によって省をまたぐ逮捕を実施し、無秩序に差し押さえ・凍結を行い、さらには他地域の企業や個人の財産を取り上げる(振替する)ことさえあります。
これは、捜査機関が犯罪嫌疑人の居住地に基づいて法により管轄権を行使しているのではなく、偵察協力会社が手がかりを提供し、管轄を指定するなどの方法で管轄を強引に結び付け、その結果として捜査活動を主導し、事件に関わる財物の処分権を握ることを指します。
「同一案件が巨額の資産の存在により、湖南省と河南省の両地の公安が相次いで立件し、押収・差し押さえた」という例で言えば、圳 IT 業界の従業員である李某は、巨額のビットコインを保有していたため、2 つの地域の捜査手続に相次いで巻き込まれました。彼はまず湖南のある地で、賭博罪の疑いで呼び出され、警察は彼のデジタルウォレット内の 103 個のビットコインを押収しました。李某の協力のもとでビットコインを人民元に換金し、4,961 万元余りを得た後、捜査機関は彼を保釈しました。数日も経たないうちに、李某はさらに河南のある地の公安機関に連行され、告発の方向は「公民個人情報侵害罪」へと転じました。
実務の観察によれば、このような「複数地域が競って立件し、継続的に起訴の方向(罪名)を入れ替える」状況は、違法な異地執行や管轄拡張が存在するかどうかを見分ける重要な合図となることが多いので、企業および個人は高い警戒心を保つべきです。
2026 年の最高人民検察院の公表による典型事例 2「ある企業が異地で凍結された資金に関する監督の案件」も、違法な異地執行が存在する状況を示しています。異地の捜査機関は、虚偽の付加価値税専用インボイスを発行したことを理由に、異地の企業の口座を一度に 17 個凍結し、凍結額は合計 8,000 万元余りでした。その後、合法的な管轄の基礎が欠けており、違法な異地執行および過度な凍結に当たると認定されました。
刑事手段が不適切に経済紛争へ介入される:本質的には契約紛争や投資紛争であるのに、民事・行政のルートを迂回して、直接に刑事立件の手続を開始することです。
これはもう一つの、比較的典型的な状況です。すなわち、元々は契約の履行、または投資リスクの範囲に属していた民商事の紛争を、刑事として処理することです。その結果として、客観的には、一部の捜査機関が刑事ルートで経済紛争に介入する可能性が増え、巨額の違法所得や罰金を没収できるようになります。
「無錫梁亮による組織・指導型のマルチ商法事件」を例にすると、最初に事件が発生したのは 2021 年です。無錫公安はネット上で事件の出どころ(被害者・案件源)を探し、違法に情報ネットワークを利用した罪として立件して捜査しました。その間に何度も罪名を変更し、最終的に 2023 年 3 月に、公訴当局は起訴の罪名を「マルチ商法の組織・指導活動罪」へと変更しました。2023 年 12 月に、錫山区人民法院は梁亮の案件を判決しました。梁亮が罪を認めないため、同院は梁亮に対し 10 年の重刑、罰金 2,000 万元、プラットフォームのユーザー資産をすべて没収としました。具体的な事件状況を知りたい場合は、邵弁護士がこれまでに書いた記事(➡️《仮想通貨圏における刑事案件での利得志向の執行現象について》)をご覧ください。
この種の、ネットの行政上の手がかりから入り、その後に絶えず罪名の方向が調整されていく案件ルートは、実務において「刑事手段により経済活動の境界へ介入する」ことの是非をめぐる争点を生みやすく、関係する実務従事者が重点的に注視すべきです。
2026 年の最高人民検察院の公表による典型事例 3「民間の貸付が誤ってだましによる融資取得事件と認定された案件」を例にすると、不動産開発業者が銀行から融資を受け、双方がすでに延滞問題について民事法廷で返済合意を成立させているにもかかわらず、地元の機関はなお「融資詐欺罪」の疑いで融資を行った貸し手を立件して捜査し、さらに当該プロジェクトの 280 戸余りの不動産に対して差し押さえ(封鎖)の措置を講じました。これらの資産の評価価値は 1.1 億元で、当初の融資元本 8,900 万元余りを明らかに上回っています。最終的に、検察機関は法に基づき監督意見を出し、犯罪として評価するのは不適切だと認定し、案件は取り消されました。
この案件は、企業に関わる紛争の処理において、刑事・民事の境界の把握が不適切であれば、企業の資産や経営の安定に対して明らかな打撃を与えうることも、側面から反映しています。
Web3 と仮想通貨圏で、どのような業務が異地の執行に遭いやすいか
邵弁護士の実務経験から見ると、近年取り扱った多くの「仮想通貨・Web3 関連の刑事案件」の状況を踏まえると、上記のリスク特徴は、立件された企業において一定の共通性を示しています。ある仮想通貨圏の業務が、同時に以下の特徴を備えると――資金が高度に集中している、ユーザーが跨いだ地域に分布し、かつ一部が発展途上でない地域に集中している、業務がグレーゾーンに位置している、技術情報が明らかに非対称――という場合、より刑事リスクが高い区域に入り込みやすくなります。実務では、捜査機関は通常、9·4 公告、9·24 通知、そして 2026 年の最新の 2·6 通知などの政策文書を執行根拠として組み合わせます。
違法な営業、賭博などの特徴があると認定されると、ある地元機関に狙われやすくなり、遠洋捕獲型の方法で異地立件され、資産が差し押さえられます。高リスク業務は主に以下の 3 種に分けられます。
第一に、集中型、またはそれに類する取引所が最初に挙げられます。こうしたプラットフォームは多量のユーザー資金と仮想資産を滞留させていることが多く、ユーザーは全国、さらには世界に分布しています。どこかの地域の機関が「地元にプレイヤーがいる」と主張できさえすれば、管轄を奪い取る理由になります。こうした業務を十分に理解していない機関では、無期限先物契約(パーペチュアル・コントラクト)分野を、仮想通貨を賭け金とするオッズ賭博(デュエル/賭け)のようなものとして認定してしまいやすい傾向があります。
第二に、射幸性(当たり外れの要素)が明確な Web3 アプリ、例えばチェーンゲーム、NFT のブラインドボックス、予想・投票系 DApp です。司法実務では、遊び方が「小さく賭けて大きく得る、結果は主に偶然によって決まる」であれば、賭博として見なされやすいのです。捜査機関が「賭博罪」での性格付けを選べば、プラットフォーム全体の取引(売上・送金)フローが、賭け資金として単純かつ乱暴に組み込まれる可能性があります。さらに、この種のアプリのユーザーは全国に分布しているため、遠洋捕獲のための“既成の理由”を提供します。
第三に、Web3 のプロジェクト側、デジタルウォレットのサービス事業者、そして支払いゲートウェイ、法定通貨の両替ルート、清算・決済サービスを提供する技術系の仲介者は、利得志向の執行の拡大レンズのもとで、しばしばついでに処理される対象になりがちです。上流プラットフォームが実質的に違法かどうかについて、下流のサービス事業者は多くの場合、必ずしも知ってはいませんが、ウォレットの保管口座、ウォレット残高、決済の準備金(デポジット)には非常に高い差し押さえ・没収価値があります。
会社の口座が異地で凍結され、社長が連行される際の対応手順
本記事はとりわけ、以下の当事者が関連リスクに重点的に注目するよう注意喚起します: Web3 のプロジェクト側および技術チーム、跨地域で事業を営む企業の責任者、そしてすでに口座が異地で凍結された、または凍結が心配される企業および家族。
上記の人々にとって、真に厄介なのは「注目を浴びるかどうか」ではありません。異地の機関が立件し、差し押さえ、さらには調査のために連行した後に、現行の制度枠組みの中で、いかにして案件を自分たちにより有利な軌道へ可能な限り引き戻すかにあります。
国がすでに、違法な異地執行や利得志向の執行を整備の対象として名指ししており、かつ 12309 中国検察ネットで専門の監督区画を設けている現在、刑事事件に遭遇した当事者および家族が、さまざまな段階に応じて、以下の関連措置を取り、受け身を能動へ転換することが推奨されます:
事前:調査がすでに開始されている時点で緊急に損失を止め、状況を安定させる。まず一方で、法に基づき手続を確認する。例えば捜査担当者の身分を確認することです。もう一方で、財産面に目を配り、コミュニケーションの証拠を適時に保全して、後続の監督開始に備える。
事中:家族が公安に連行され、会社口座が異地で凍結された後、家族は弁護士に依頼して、案件の中で生じた問題(例えば違法な差し押さえ、管轄の不当など)を書面資料として整理し、最高検 12309 サイト内の専門の監督区画を通じて提出することができます。案件状況を上級の検察機関に報告し、「違法な異地執行や利得志向の執行が存在するかどうか」という観点から、監督部門に案件を再審査することを求め、最初の段階から撤回(取り下げ)、起訴不起(不起訴)へと推進すること、あるいは少なくとも起訴範囲を縮小することを目指します。
事後:捜査機関が、特定の罪名により企業に対し暫定的な性格付けを行った後は、重点は止血(損失を止める)から減損(被害を減らす)へ移すべきです。具体的な案件の違いにより対応方法も異なるため、専門の弁護士への相談を推奨します。弁護士は、現時点の資料を基に、罪名の構成要件、主観的な悪性度、業務の実体などの核心問題について、担当者と交渉しコミュニケーションを図ります。
最高人民法院、最高人民検察院の公開された公式な表明から、国が継続的に「管轄権のないまま省をまたぐ逮捕」「違法な口座凍結」「利得志向の執行」などの執行の乱れに対する、明確な是正のシグナルを放っていることが読み取れます。
しかし、各地の執行実務には差異があります。一般的な家庭にとっては、利得志向の執行に遭遇し、家族が連行され、口座が凍結された場合、消極的に協力するだけ、またはむやみに対抗するだけでは、困難な状況を解消しにくいのが現実です。より実務的な選択は、専門の弁護士の助けを求め、現行制度の枠内で、個別案件の事情に基づいて手続の違法性を識別し、法に基づく異議を申し立て、案件を監督手続へと進め、可能な限り案件を法治の軌道へ引き戻すことです。