日本は《金融商品取引法》の修正案を通じて、暗号資産を金融商品規制の範囲に含める



4月10日、日本の内閣会議は《金融商品取引法》の修正案を承認し、初めて暗号資産を正式に金融商品の規制対象に含めた;

これにより、暗号資産の日本における法的位置付けは、従来の「決済手段」から株式や債券に類似した金融商品へと格上げされた。

修正案によると、暗号資産の発行者は毎年一度の情報開示を求められ、市場監督環境の整備を目的としている。

また、法案は未公開情報を利用したインサイダー取引などの行為を明確に禁止し、これまでの監督枠組みの空白を埋めた。

さらに、業者の事業の核心性をより正確に反映させるため、登録業者の名称は「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」に変更される。

修正案は違反に対する罰則も大幅に強化し、無許可で暗号取引を行う業者に対して、懲役期間は従来の3年以内から10年以内に延長され、罰金の上限も300万円以内から1000万円以内に引き上げられた。

日本の金融庁はこれまで《資金決済法》に基づき暗号資産を決済手段として規制していたが、投資用途の増加に伴い、従来の枠組みでは市場リスクに十分対応できなくなっていた;

このため、金融庁は規制の方針を転換し、暗号資産を《金融商品取引法》の規制体系に組み入れることを決定した。

現在、関連の修正案は審議に上がっており、今国会で円滑に可決されれば、2027年度に正式施行される見込みである。

#金融商品交易法 #日本
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