米国の7万人以上の法執行機関関係者が連邦当局に対し、CLARITY法の条項を修正するよう要請し、広範な免除規定がデジタル資産を含む犯罪活動への対策に用いられる監視、説明責任、捜査ツールを弱める可能性があると警告した。
重要ポイント:
7万人以上の米国法執行機関の専門家を代表する連合が、デジタル資産市場明確化法(CLARITY法)をめぐる議論に加わり、デジタル資産に関連する犯罪の捜査能力を弱める可能性がある条項の修正を連邦当局に求めた。
6月23日付の書簡は、全米地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察署長協会、全米保安官協会の代表者によって署名された。これらの組織は合同で、全米の検察官、保安官、警察署長、犯罪捜査官、副保安官、警察官、その他の法執行専門家を代表している。
組織は次のように記述した。
「署名組織は責任あるイノベーションを支援し、米国が新興技術と金融市場において世界的リーダーであり続けることを確保するという目標を共有していますが、イノベーションと公共の安全は相互排他的ではなく、共に前進できると信じています。」
同書簡は、トッド・ブランス暫定司法長官とパトリック・J・ウィット大統領デジタル資産諮問委員会事務局長に宛てられ、政権が法執行機関と協議したことに感謝しつつも、主要な懸念事項は未解決のままであると主張した。
連合は法案に全面的に反対するのではなく、CLARITY法第604条に焦点を当て、この条項がデジタル資産取引の促進に関与する個人や事業体を保護する広範な免除規定を生み出す可能性があると主張した。組織は、そのような免除が監視と説明責任に隙間を生み、巧妙な犯罪者に悪用される可能性があると述べた。
組織は、デジタル資産が麻薬密売、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金調達、組織的小売犯罪、その他の国境を越えた犯罪活動を含む捜査にますます登場していると述べた。既存の捜査権限と規制枠組みは、捜査官が容疑者を特定し、資金の流れを追跡し、不正な収益を回収し、被害者に資産を返還するのに役立っていると主張した。
第604条は連合から最も強い批判を集めた。書簡は、CLARITY法の広範な免除規定が、一部の市場参加者を現在犯罪捜査に役立っている規制義務から除外することで、透明性と説明責任を低下させる可能性があると主張し、その懸念は単にソフトウェアコードを記述または公開する個人に向けられたものではないと強調した。
「いかなる市場参加者のクラスも、登録、顧客確認(KYC)、銀行秘密法(BSA)、またはAML/CFT要件からの全面的な免除を受けるべきではありません。」
連合はまた、CLARITY法の他の条項にも異議を唱え、法案の一部が捜査官が依存しているマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の保護策を弱める可能性があると主張した。グループは、この法案が他の金融仲介機関に課されているものと同等の包括的なコンプライアンス要件を確立していないと述べた。
書簡は特に、ミキサー、タンブラー、および特定の分散型金融ビジネスを、不正資金の移動や隠蔽を促進する可能性があるにもかかわらず、規制義務から免除または除外される可能性があるカテゴリーとして特定した。連合は、長期的な規制枠組みは、イノベーションを継続させながら、透明性、説明責任、捜査権限を維持すべきだと主張した。
4つの組織は、CLARITY法を洗練し、責任あるイノベーションを促進しつつ透明性、説明責任、捜査ツールを維持する規制枠組みを開発するために、政権、議会、およびその他の利害関係者との継続的な協議を求めた。
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米国の法執行専門家7万人がCLARITY法の変更を求める
米国の7万人以上の法執行機関関係者が連邦当局に対し、CLARITY法の条項を修正するよう要請し、広範な免除規定がデジタル資産を含む犯罪活動への対策に用いられる監視、説明責任、捜査ツールを弱める可能性があると警告した。
重要ポイント:
国家連合、CLARITY法における捜査制限に関する懸念を表明
7万人以上の米国法執行機関の専門家を代表する連合が、デジタル資産市場明確化法(CLARITY法)をめぐる議論に加わり、デジタル資産に関連する犯罪の捜査能力を弱める可能性がある条項の修正を連邦当局に求めた。
6月23日付の書簡は、全米地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察署長協会、全米保安官協会の代表者によって署名された。これらの組織は合同で、全米の検察官、保安官、警察署長、犯罪捜査官、副保安官、警察官、その他の法執行専門家を代表している。
組織は次のように記述した。
同書簡は、トッド・ブランス暫定司法長官とパトリック・J・ウィット大統領デジタル資産諮問委員会事務局長に宛てられ、政権が法執行機関と協議したことに感謝しつつも、主要な懸念事項は未解決のままであると主張した。
連合は法案に全面的に反対するのではなく、CLARITY法第604条に焦点を当て、この条項がデジタル資産取引の促進に関与する個人や事業体を保護する広範な免除規定を生み出す可能性があると主張した。組織は、そのような免除が監視と説明責任に隙間を生み、巧妙な犯罪者に悪用される可能性があると述べた。
CLARITY法の紛争は監視とコンプライアンスを中心に
組織は、デジタル資産が麻薬密売、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金調達、組織的小売犯罪、その他の国境を越えた犯罪活動を含む捜査にますます登場していると述べた。既存の捜査権限と規制枠組みは、捜査官が容疑者を特定し、資金の流れを追跡し、不正な収益を回収し、被害者に資産を返還するのに役立っていると主張した。
第604条は連合から最も強い批判を集めた。書簡は、CLARITY法の広範な免除規定が、一部の市場参加者を現在犯罪捜査に役立っている規制義務から除外することで、透明性と説明責任を低下させる可能性があると主張し、その懸念は単にソフトウェアコードを記述または公開する個人に向けられたものではないと強調した。
組織は次のように記述した。
連合はまた、CLARITY法の他の条項にも異議を唱え、法案の一部が捜査官が依存しているマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の保護策を弱める可能性があると主張した。グループは、この法案が他の金融仲介機関に課されているものと同等の包括的なコンプライアンス要件を確立していないと述べた。
書簡は特に、ミキサー、タンブラー、および特定の分散型金融ビジネスを、不正資金の移動や隠蔽を促進する可能性があるにもかかわらず、規制義務から免除または除外される可能性があるカテゴリーとして特定した。連合は、長期的な規制枠組みは、イノベーションを継続させながら、透明性、説明責任、捜査権限を維持すべきだと主張した。
4つの組織は、CLARITY法を洗練し、責任あるイノベーションを促進しつつ透明性、説明責任、捜査ツールを維持する規制枠組みを開発するために、政権、議会、およびその他の利害関係者との継続的な協議を求めた。