ESMAは、EUのリテール禁止が多くの予測市場を対象としており、トークン化されたものはMiCAが待機していると述べている。

欧州の最高証券規制当局は、多くの予測市場のイベント契約がすでにEUの既存のバイナリーオプションの小売禁止の対象となっていることを明確にしました。つまり、この制限は提案された規則ではなく、現行法であるということです。一方、ブロックチェーントークンとして発行された契約は、EUの暗号資産フレームワークの対象となる可能性があります。この声明は、KalshiやPolymarketなどのプラットフォームに、欧州の小売ユーザーに到達するための狭くて厳しい道を残しています。

主なポイント

  • ESMAは、金融商品に該当するイベント契約は、バイナリーオプション規則の下でEUの小売販売からすでに禁止されていると述べました。
  • この禁止は2018年から施行されている国内措置に基づいており、それを適用するために新たな法律は必要ありません。

既に施行されている2つの規制経路

7月3日に発表された公開声明の中で、欧州証券市場監督機構(ESMA)は、予測市場の基盤となるイエス・ノーの手段であるイベント契約に既存のEU法がどのように適用されるかを示しました。その中心的な結論は、これらの契約の多くは新しい規則を必要とする新しい商品カテゴリーではなく、既存の措置の範囲内にあるというものであり、この点は問題を将来の規制リスクとして位置づけるよりも踏み込んでいます。

ESMAの論理は、原資産となる質問がMiFID II付属書IのセクションC(4)から(10)に記載されている資産に関連するイベント契約は、金融商品としてカウントされるというものです。契約が該当する場合、ESMAは、それは「デリバティブとして分類され、バイナリーの結果を考慮すると、加盟国の管轄当局が採択した、小売顧客へのマーケティング、販売、または販売を禁止する既存のバイナリーオプションに関する国内商品介入措置の範囲内にある」と述べています。

バイナリーオプションは、ESMAが一時的介入を導入し、その後加盟国の規制当局が自国の国内措置を通じて恒久化した2018年以来、EU全域の小売投資家に対して事実上禁止されています。

特筆すべきは、ESMAは現在、トークン化され金融商品に該当しないイベント契約は、代わりにEUの暗号資産市場(MiCA)フレームワークの対象となる可能性があると指摘していることです。これには独自の承認と開示要件が伴います。一部のイベント契約は、特定の加盟国がどのように扱うかに応じて、国内のギャンブル法の対象となる可能性もあります。

ATH21の最高経営責任者Cris Carrascosaがソーシャルメディアで述べたように、この声明は新しい制限というよりも、既存の法律の適用範囲を思い出させるものであり、企業にとっての真の難しさは、製品のラベルではなく、実際の特性の事前のケースバイケースの分析にあることを意味します。

欧州での野心を持つプラットフォームにとって、ESMAは選択肢を狭めました。製品を金融商品分類の対象外となるように再構築するか、MiFID IIの承認を取得するか、またはさらなるコンプライアンス措置が取られない限りEUの小売市場が閉鎖されたままであることを受け入れるかのいずれかです。

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