#SECWarnsOnChainLendingMayFallUnderSecuritiesLaw SEC委員:オンチェーン・レンディングとバルツは証券法の対象になり得る
SEC委員ヘスター・ピアース(「Crypto Mom」として広く知られる)が最近、金融取引がオンチェーンに移ったとしても、それだけで証券取引委員会(SEC)の規制から免れるわけではないという趣旨の発言を行いました。彼女の発言の焦点は、クリプト・バルツ、レンディング・プロトコル、そしてこのようなDeFi商品にありました。
主なポイント
バルツ:バルツを管理する人々が、利回り機会の選定やポートフォリオのリバランスにおいて大きな裁量を行使する場合、その仕組みは投資会社または共通の事業(common enterprise)とみなされ得ます。その場合、バルツの運営者は証券規制に従う必要があります。
オンチェーン・レンディング:レンディング・プロトコルでさえ、証券取引活動に該当すると見なされることがある場合があり、場合によっては、ローン契約そのものが証券とみなされる可能性もあります。これは、チームが金利を設定したり、受け入れ可能な担保を決めたり、清算の閾値を設定したりするようなケースで起こり得ます。
セーフハーバーなし:取引をオンチェーンに載せても、それ自体には規制上の利益はありません。規制上の地位を決めるうえでより重要なの