伝統的な金融において「有価証券」と「商品」の境界が比較的明確に定義されているのとは異なり、暗号資産は支払手段、ネットワークアクセス権、ガバナンス資格、投資手段として、複数の機能を同時に果たすことが多い。そのため、プロジェクトや取引プラットフォームは「誰がどの基準で規制するのか」という不確実性に長年直面してきた。CLARITY Act は、ケースバイケースの執行(特に Howey テスト)に大きく依存してきた枠組みを成文法に置き換え、コンプライアンスコストを削減し、規制裁定取引の余地を減少させることを目的としている。業界はこれを、米国がデジタル資産における競争力を再確立するための重要な制度インフラと見なしている。
ブロックチェーンとデジタル資産市場の進化の観点から見ると、CLARITY Act は「Mature Blockchain System」や「Investment Contract Asset」といった用語を連邦法として成文化し、GENIUS Act に基づく認可型支払いステーブルコインの枠組みと整合している。以下では、規制の曖昧さの歴史的根源、SEC と CFTC の権限分割、仲介機関の義務、そして2026年上院銀行委員会の markup 後の最新の争点。ステーブルコインの収益条項(Section 404)や、DeFi 開発者保護(BRCA) ——について、法案の構成に沿って体系的に解説する。
米国の暗号資産規制における曖昧さの核心は、ブロックチェーン技術が存在する以前に設計された法的枠組みと、トークンに内在するハイブリッドな経済的性質に起因する。
SEC は長年にわたり、Howey テストを用いてトークンが「投資契約」に該当し、したがって有価証券であるかどうかを判断してきた。このテストは事実と状況に大きく依存するため、プロジェクトチームは発売前に確定的な回答を得られず、同じ資産が執行段階の違いによって再分類される可能性がある。
CFTC は、商品取引法に基づき「商品」に対する不正防止およびデリバティブ執行権限を有するが、暗号資産現物取引に対する直接的な連邦監督を欠いてきた。一方、SEC は有価証券の募集および有価証券取引所とみなされる可能性のあるプラットフォームに対して広範な権限を行使する。ビットコインとイーサリアムは執行措置において CFTC によって商品として扱われてきたが、「デジタル商品」の統一的な法定定義が存在しないため、取引所やブローカーは明確なコンプライアンスの設計図を持てないでいる。
支払い型ステーブルコインは、金融商品と利付資産の境界線上にある。DeFi プロトコルはスマートコントラクトを用いて取引と決済を行い、参加者には開発者、バリデーター、流動性提供者、エンドユーザーが含まれ、従来の「発行者-仲介者-投資家」モデルにきれいに当てはまらない。その結果、同じ活動が複数の解釈を招くコンプライアンスのパラドックスが生じている。一部の企業はオフショアでの運営を選択し、他の企業は法的な不確実性のために割高なコストを負担している。
CLARITY Act の導入は、これらの重複する問題——不明確な分類、競合する機関の権限、時代遅れのルール——に対する体系的な対応である。
SEC-CFTC の権限分割を理解する鍵は、商品取引法第1a条に追加された「デジタル商品」の法定定義にある。
デジタル商品は、次の2つの基準を満たすデジタル資産である。
「本質的連関」の7つの例示的なシナリオ(要約)には、オンチェーンプログラムによって発行または生成されること、オンチェーンでの価値移転に使用されること、オンチェーンサービスへのアクセスに必要とされること、分散型ガバナンス投票に使用されること、検証またはステーキング手数料として支払われること、ネットワークの運用またはセキュリティに参加するためのインセンティブとして機能することなどが含まれる。目的は、ユーティリティトークンを純粋な金融商品から区別することにある。
以下はデジタル商品とは見なされない。
Mature Blockchain System とは、ブロックチェーンとそれに関連するデジタル商品が、個人または協調されたグループによって管理されていないものである。プロジェクトは SEC に認証を提出することができ、SEC は60日以内に異議を唱えることができる。認証され、適切な開示が行われれば、トークンはより柔軟な発行免除(例えば、12か月間の資金調達上限など、最終的な法定条文に従う)の対象となる可能性がある。
Investment Contract Asset とは、元々は投資契約を通じて販売されたが、現在はピアツーピアで自由に移転可能であり、オンチェーンで記録されているデジタル商品である。法案は、「投資契約」という用語が投資契約資産をカバーしないことを明確にしている。言い換えれば、トークンが有価証券法上の募集を完了し、ネットワークが成熟すれば、商品レベルの規制に移行できる。これは、この法律の中で最も影響力のある構造的革新の一つである。
CLARITY Act は、連邦レベルで明確な線引きを行っている。有価証券は SEC、デジタル商品は CFTC の管轄とする。さらに、一次市場と二次市場にわたってこの分割を具体化している。
| 次元 | SEC | CFTC |
|---|---|---|
| 資産タイプ | デジタル資産証券、投資契約、一次募集 | デジタル商品 |
| 現物市場 | 証券型トークンの取引、開示、不正防止 | デジタル商品現物および関連取引 |
| 仲介機関 | 証券取引所、ブローカー、投資顧問等の既存枠組み | デジタル商品取引所、ブローカー、ディーラー |
| 協調 | CFTC との合同諮問委員会、同期したルール策定 | 同左 |
これには、証券型デジタル資産の登録と開示、投資契約資産の発行者に対する開示義務、特定の一次市場におけるインサイダー取引ルールの適用、および「成熟ブロックチェーン」認証の審査が含まれる。
法案は、CFTC にデジタル商品取引に関する管轄権(Title IV)を付与し、デジタル商品取引所、ブローカー、ディーラーに当局への登録を義務付けている。これらは、顧客資産の分別管理、リスク管理、不正操作防止に関するルールを遵守しなければならない。初めて、米国拠点の集中的な現物プラットフォームは、州の送金ライセンスの寄せ集めや曖昧な執行シグナルに依存するのではなく、商品法に基づく明確な連邦登録経路を持つことになる。
両機関は不正防止権限を保持するが、対象領域は異なる。SEC は証券詐欺と開示違反を管轄し、CFTC は商品市場の操作と詐欺を対象とする。法案はまた、BSA/AML 義務を強化し、デジタル資産サービスプロバイダーに従来の金融機関と同等の基準を満たすことを要求している。
集中型取引所(CEX)、カストディアン、ブローカー、マーケットメイカーにとって、CLARITY Act は「州ライセンス+執行和解」モデルから統一的連邦登録制度への移行を示す。
法案は、FTX の破綻後の業界の要求を反映し、顧客のデジタル資産の破産隔離とカストディ分別を強化する。有価証券と商品の両方の事業を扱うカストディアンは、それぞれの枠組みの下で別個にコンプライアンスを遵守しなければならない。
法案には、エンドユーザー分配に関する詳細な規定が含まれており、自己ステーキング、非管理型サードパーティステーキング、管理型カストディアルステーキングをカバーしている。CFTC は、270日以内に「管理的または事務的な」カストディアルステーキングサービスに関するルールを発行しなければならない。これにより、取引所はステーキングサービスを提供するための法定根拠を得るが、手数料と収益分配の詳細はさらなる明確化を待つ必要がある。
より明確な連邦管轄権により、登録なしに米国人にデジタル商品取引サービスを提供するオフショアプラットフォームは、より明確な執行リスクに直面する。コンプライアンスを遵守する機関は、連邦ライセンスを通じて機関投資家を引き付ける上で競争上の優位性を得る。
CLARITY Act は、ステーブルコインをデジタル商品として分類しない。代わりに、GENIUS Act に基づく Permitted Payment Stablecoin の枠組みとその発行者制度を参照し、ステーブルコインの監督を商品法ではなく、銀行・支払い特化型の法律に位置づけている。
2026年の上院銀行委員会版は Section 404 を大幅に修正し、そのタイトルを「ステーブルコイン保有者報酬の維持」から「支払いステーブルコインへの利息および利回りの禁止」に変更した。主な規定は以下の通り。
この条項は、銀行委員会の markup 前の主要な争点であった。銀行団体は、高利回りのステーブルコインが預金を流出させ、融資を損なうと主張した。暗号資産業界は、全面的な禁止が米ドル建てステーブルコインの競争力を弱めると反論した。2026年3月の Tillis-Alsobrooks 妥協案は、静的な保有利回りを禁止しつつ、活動ベースのインセンティブを許可するという中間点を模索したが、米国銀行協会などは markup 前にさらに厳しい制限を求めた。
2026年5月中旬の時点で、世界のステーブルコイン流通量は約3160〜3200億ドルであった。Section 404 の公表後、市場は Circle(USDC)のような発行体を再評価し、利回りモデルがステーブルコインの流通経済を根本的に再形成することを認識した。
法案の Title III は DeFi を特に扱い、集中型金融(CeFi)と分散型金融を区別している。
全体的なアプローチ:非管理型 DeFi プロトコルは預金機関として扱われないが、実質的な支配下にあるプロトコルは規制の監視の対象となりうる。これは、DeFi に対する EU の慎重な MiCA スタンスとは対照的であり、イノベーション保護とマネーロンダリング防止の義務とのバランスを取ろうとする米国の取り組みを反映している。
もし署名されて法律になれば、CLARITY Act の中長期的な市場への影響は以下のように要約できる。
明確な連邦登録経路は、年金基金、相互基金、上場企業などの機関資本が暗号資産現物および関連商品に参入する際の法的障壁を低減する。Coinbase、Kraken、Anchorage など、すでにライセンスを取得している米国のプレーヤーは、オフショアの競合他社に対して優位性を拡大する可能性がある。
「投資契約 → 投資契約資産 → デジタル商品」という軌道は、プロジェクトがトークン配分、ロックアップ、ガバナンスの分散化のタイムラインを成熟ブロックチェーン認証基準に合わせるよう促す。初期段階での過度に中央集権化された「疑似分散型」の提供は、より厳しい規制上の監視に直面する可能性がある。
証券型トークンとデジタル商品は、異なる取引所ルールの対象となる。トークン化証券の規定(Title V)は、オンチェーン決済の実験の余地を生み出し、従来の金融とブロックチェーンインフラの収束を促進する可能性がある。
Section 404 により、取引所、ウォレット、DeFi フロントエンドはステーブルコインのインセンティブを再考せざるを得なくなる。静的な保有報酬は制限され、支払い活動やオンチェーン利用と結びついたモデルが主流になる可能性が高い。銀行発行型と暗号資産ネイティブ型のステーブルコイン間の競争力学はそれに応じて変化する。
短期的な変動性、長期的な確実性
立法のラッシュ——公聴会、修正案、両院調整——は政策期待の変動を引き起こす傾向がある。とはいえ、業界は CLARITY Act を、全面的な規制緩和ではなく、規制の不確実性から計算可能性への転換点と広く見なしている。
2026年5月20日頃の主要なマイルストーン(最新情報は常に公式の議会記録を参照のこと)。
| 日付 | 進展 |
|---|---|
| 2025年7月17日 | 下院が H.R. 3633 を可決(294〜134) |
| 2026年1月29日 | 上院農業委員会がデジタル商品仲介法案を進める(党派的な色彩あり) |
| 2026年5月12日 | 上院銀行委員会が309ページの代替テキストを公開、Tillis-Alsobrooks ステーブルコイン利回り妥協案を組み込む |
| 2026年5月14日 | 銀行委員会 markup、15〜9 で法案を本会議に送付 |
| 次のステップ | 銀行委員会版と農業委員会版の統合、本会議での討論(議事打ち切りには60票が必要となる可能性あり)、下院・上院間の調整、大統領署名 |
米国が連邦市場構造法を制定した最初の主要な管轄区域となれば、EU、英国、シンガポールなどが越境コンプライアンスの相互承認やステーブルコイン準備基準に向けて動き出すきっかけとなる可能性がある。また、規制裁定取引を増幅する可能性もある。規制されていない管轄区域は短期的に流動性を引き付けるかもしれないが、長期的には米国の二次制裁や域外執行からの圧力に直面する。
CLARITY Act は、数十年で最も野心的なデジタル資産向け連邦市場構造法案である。その核心的価値は規制緩和ではなく、成文法定によって SEC と CFTC の役割分担を明確にし、デジタル商品と成熟ブロックチェーンを定義し、取引所と仲介機関に登録経路を提供し、ステーブルコインの利回りと非管理型 DeFi 活動に関する明確なレッドラインとセーフハーバーを確立することにある。
業界関係者にとって、短期的な焦点は上院本会議での討論と Section 404 の最終文言にあるべきである。中期的には、資産分類、規制当局、登録義務という3次元マトリックスに基づいてコンプライアンスシステムを再構築する必要がある。投資家にとって、法案の成立は政策主導のブラックスワンイベントの確率を低下させるが、コンプライアンスコストの上昇と業界の集中は淘汰を引き起こす可能性もある。
規制の明確化が規制の空白を意味することはめったにない。CLARITY Act が法律になれば、暗号資産業界はより予測可能なルールの下で新たな競争段階に入る。勝者は、連邦枠組みに早期に適応し、コンプライアンスを信頼資産に転換するインフラプロバイダーと発行者となるだろう。





