韓国は、取引所が保有する暗号資産の販売に関する重要な変更を行いました!

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韓国金融サービス委員会 (FSC)は、6月から市民団体 (STK’ら)と仮想資産 (暗号通貨)取引所が法的枠組みの下で暗号通貨の売却を行うことができると発表しました。

Joseilboの報道によると、この機会は、機関が内部監査メカニズムを構築し、マネーロンダリング防止調査を強化する条件に基づいて提供される。

FSC副会長のキム・ソヨンが議長を務める第4回仮想資産委員会は、5月1日の朝、ソウル政府複合施設で開催されました。会議では、前回の会議で発表された「企業参加ロードマップ」に基づき、NGOや取引所向けの仮想資産販売ガイドラインの草案が最終化されました。

新しい指針によれば、仮想資産の販売は、企業の運営期間が5年を超える外部監査機関のみで開始されます。しかし、関連機関は、寄付の適合性や現金化計画を事前に評価するために「寄付審査委員会」を設置する義務があります。同時に、取引の目的や資金源も確認する必要があります。

STKに対するガイドラインでは、特に寄付やスポンサーシップを通じて取得された仮想資産が、健全な寄付文化の形成とマネーロンダリングの防止を目指しています。寄付対象の資産は、少なくとも3つのウォン取引所で取引されている資産に制限されました。また、これらの資産は取得後すぐに現金化することが義務付けられました。

マネーロンダリングを防止するために、取引の目的と資金源の確認が強化される中、銀行、取引所、機関の間でクロスカスタマーバリデーションメカニズムが構築され、ローカルウォン取引所を通じて行われる寄付と送金のみが許可されました。

仮想資産取引所に関するガイドラインは、ユーザーとの利益相反の防止と市場への影響の最小化に焦点を当てています。"特定の金融取引情報法"の下で登録された仮想資産事業者のみが販売を行うことができ、この販売は事業経費の補填を目的としてのみ行われることができます。

売却可能な資産は、時価総額において韓国ウォン取引所の上位20資産に制限されます。また、1日の売却制限は、総売却計画の10%を超えてはならず、取引所自身のプラットフォームでの売却は禁止されます。

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