台北地方裁判所は京華城事件に関する判決を下し、前台北市長の柯文哲は「贪污治罪条例」違反の職務懈怠罪、贿赂罪、利益図谋罪、公益侵占罪、背信罪などで有期刑17年の判決を受け、6年間の公民権喪失も命じられた。台北市議会議員の應曉薇は贿赂罪と洗钱罪で有期刑15年6ヶ月を科された。威京グループの沈慶京会長は共同利益図谋罪で有期刑10年、罰金2000万元を科された。
しかし、暗号通貨界の関心は依然として「1500ビットコイン」が本物かどうかに集中している。ここでは政治的判断を避け、検察の正式な法的資料は「USB内記録+1500万円現金」のみを示している。なお、「1500ビットコイン」や「コールドウォレット」などの情報は、主に政治討論番組や台北市議の鍾小平氏の発言に由来し、台北地検はこれを否定している。
台北地裁のプレスリリースによると、USB内のワークブックは編集日時や証言、内容の照合から、非常にプライベートなものであり、柯文哲個人の記録と認定された。ただし、重要なのは1500万円が実際に交付されたかどうかである。柯氏は黄珊珊に「小沈は既に渡した」と伝えていたが、裁判所はこれが沈慶京の210万円の政治献金を指す可能性も否定できず、他の解釈も排除できないと判断した。最終的に「補強証拠不足」と認定された。裁判所は、たとえ成立しても既判行為に併合され、新たな罪にはならないとし、証拠不足のため無罪宣告は行わなかった。
「1500ビットコイン」は鍾小平氏の発言であり、検察はUSBと1500万円の現金のみを言及している。
まず、長らく混同されてきた三つの重要概念、「USB」、「1500」、「ビットコイン」を整理する。判決の背景と既存資料から、これらの出所と信頼性は異なる。検察の正式な法的資料は「USB内記録+1500万円現金」のみを示し、ビットコインについては触れていない。一方、「1500ビットコイン」や「コールドウォレット」などの情報は、主に政治討論番組やコメンテーターの発言に由来し、台北地検はこれを否定している。
出所を遡ると、2024年8月から9月にかけて、検察が柯文哲の自宅を捜索した際、Excelのワークブックを含むUSBまたは外付けハードディスクを押収した。メディアはこれを「神秘の帳簿」と呼び、週刊誌は最初に「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」と記された行を報じ、これが検察の重要な証拠の一つとされた。
その後、「1500」の解釈はメディアや政治討論番組が主導し、多くは「1500万円の賄賂」と解釈された。中には「1500ビットコイン」との拡大解釈もあり、台北市議の鍾小平氏は番組中で「1500は絶対に万ではなく、1500ビットコインだ」と述べたのが代表的だ。ただし、裁判所と検察は正式な法的資料では「1500万円」の現金の流れのみを扱い、暗号通貨に関する記述は採用していない。
検察が押収したUSB内のワークブックは、柯文哲個人の記録であることが確認された。
台北地裁は、京華城事件に関与した柯文哲の汚職容疑に関し、「USB記載の1500万円賄賂」について重要な法的判断を示した。裁判所は、1,500万円の賄賂の成立を直接認定しなかったが、無罪も宣告しなかった。理由は「補強証拠不足」にある。
判決は、検察が押収したハードディスク内の「ワークブック」ファイルが柯文哲本人によって作成されたことを確認したと述べている。裁判所は、ファイルの最終編集時間が検索前であることや、証人証言と照合した結果、多くの内容が真実性を持つと判断した。さらに、このワークブックは高度にプライベートなものであり、柯文哲の個人記録と認定された。外部の偽造資料ではなく、本人の作成とみなされた。
争点は、「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」の記録が実際に1500万円の交付を証明するかどうかである。裁判所は、このワークブックは刑事訴訟法上の「業務帳簿」には該当しないとし、被告の裁判外の供述に過ぎないとした。
資料出典:台北地裁のプレスリリース、NotebookLM生成の可能性あり
裁判所は、「被告の自白だけをもって有罪判決の唯一の証拠とできない」と強調した。たとえワークブックの内容が真実であっても、補強証拠が必要であり、その証拠は合理的な疑いを超えるもので、犯罪構成要件を証明できる必要がある。
また、柯文哲と当時の選挙幹部・黄珊珊との会話も重要な証拠とされた。柯氏は「威京小沈は既に渡した、もう彼を探すな」と答えたとされ、検察はこれを受領証拠とみなした。しかし、裁判所はこの発言も沈慶京が従業員名義で寄付した210万円の政治献金を指す可能性も排除できず、1500万円の交付を確定できないと判断した。
台北地裁は、「1500万円の交付が実際に行われた証拠は現時点では不足している」と結論付けた。したがって、ワークブックの記録以外に、「1500万円の確実な交付を証明する補強証拠は存在しない」とした。これにより、賄賂の存在を証明できないと判断した。
ただし、もし1500万円の成立が認められた場合でも、既に有罪判決の対象となっている行為と「想像的競合」(法律用語:同一事実の重複)となるため、新たな罪として認定されない。したがって、証拠不足のために「無罪」と宣告しないのと同じ扱いとなる。
要するに、裁判所は「この1500万円が実在したとしても、それは既に有罪判決の行為と同じ事実であり、新たな罪にはならない」と判断している。証拠が不十分でも、これを別の罪と認定しないのは、既判行為との重複を避けるためである。
この記事は、「小沈1500」に関するものであり、興味のある読者はNotebookLMによる台北地裁のプレスリリースの解説図も参照できる。
この文章「小沈1500はビットコインか?」は、柯文哲判決における裁判官のUSB内の真実解釈について、最初に「鏈新聞 ABMedia」に掲載されたものである。