盗まれたデジタルコレクションの二重属性の規範的評価

著者:Chen Wei、Ye Jing、出典:People’s Court Daily

デジタル経済のブルーオーシャン分野として、デジタルコレクティブルはカテゴリーが豊富で、多くのプレイヤーを惹きつける大きな可能性を秘めていますが、犯罪行為の標的にもなり得ます。 中国では、デジタルコレクションプラットフォームの抜け穴を利用してユーザーアカウントをクラックし、デジタルコレクションを盗むケースがあります。 現在、デジタルコレクションの法的特徴付けが曖昧なため、デジタルコレクションの盗難を判断する方法について、刑法の理論と司法実務の間には深刻な違いがあります。 これは、Web 3.0の時代において、仮想空間で出現するデジタル製品に対して、どのような保護パスを選択するかという問題に実際に関係しています。

I. デジタルコレクションの窃盗をめぐる紛争

現行の法的枠組みの下では、デジタルコレクションの異なる理解に基づいて、デジタルコレクションの窃盗がどのような犯罪を構成するかについて3つの異なる見解があります。 デジタルシーンでは、デジタルコレクションは本質的にデータキャリアに依存しており、ソースをさかのぼることはデータファイルの外部化です。 システムへのハッキングまたはその他の技術的手段によるデジタルコレクションの窃盗は、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する犯罪を構成します。 第2の見解は、デジタルコレクションはネットワーク環境における仮想財産であり、財産犯罪を特定するという考え方が選択されるべきであるというものである。 デジタルコレクションを盗む行為は、元の排他的支配を打ち破り、窃盗犯罪の構成要素を満たす新しい排他的支配を確立します。 窃盗罪の決定は、犯罪法の基本原則に違反しないだけでなく、デジタル経済を保護するためのレイアウト計画にも準拠しています。 第3の見解は、デジタルコレクションはデータと仮想財産の両方の中核を持ち、想像上の協力の道をたどるべきであるというものである。 加害者がシステムへのハッキングやその他の技術的手段によってデジタルコレクションを盗む場合、彼らはコンピュータ情報システムからデータを不正に取得する犯罪と窃盗の犯罪を同時に犯し、架空の共同犯罪が成立します。 1つの重罪からの処罰の原則に従って、それは窃盗の犯罪として罰せられます。

著者は、最初の2つの視点はあまりにも単一であり、デジタルコレクションの包括的な評価を欠いていると考えています。 これに対し、第3の見解は、「データ+財産」を用いて総合的に判断する、すなわち、競合する犯罪者を想像することによってデジタルコレクションを盗むという質的問題を解決する方が適切である。 サイバー犯罪の規制論理、財産犯罪を特定するアイデア、または競合する犯罪者と共犯者の架空の治療経路のいずれであっても、デジタルコレクションの技術的特性と法的性質から詳細な分析を行う必要があります。

II. デジタルコレクションの技術的特徴と法的性質

技術的特徴:非代替性トークン。 デジタルコレクティブルは、海外のNFT(Non-Fungible Token)の概念に由来し、中国のデジタル産業におけるNFTの応用に属しています。 技術的な観点から見ると、デジタルコレクションは、ブロックチェーン技術の助けを借りて特定の資産をマッピングする非代替性トークンであり、一意性、非複製性、改ざん防止、および永久保存の特性を備えています。 各デジタル収集品はブロックチェーンに記録され、変更できない一意のハッシュ値が作成されます。 暗号通貨と比較すると、「非代替性」は、デジタルコレクションを分割できず、交換できないという事実に反映されています。 物理的なクレデンシャルとは対照的に、「トークン」は、デジタルコレクションがブロックチェーン上の一意のメタデータコードの形で信頼できるデジタルエクイティクレデンシャルであることを示します。 デジタルコレクションと通常のオンライン写真の違いの鍵は、チェーン上のデジタル資産の価値を実現するプロセスにあります。

法的性質:サイバー仮想財産。 サイバー仮想財産とは、財産価値を持ち、サイバー空間にデータとして存在する財産のことです。 法的な観点から見ると、デジタルコレクションはオンラインの仮想財産の特性に合致しています。 まず、デジタルコレクションはバーチャルです。 インターネットでは、デジタルコレクションは、有形の物理的な形の制約から解放された無形のデジタルコードとして表されます。 第二に、デジタルコレクションは財産ベースです。 不変の特性に基づいて、デジタルコレクションは一意のコードに対応し、詳細なトランザクション情報が含まれています。 これにより、使用価値と交換価値の両方を備えたデジタルコレクションの希少性が際立っています。 第三に、デジタルコレクションは自由に使える。 中国はまだ二次流通市場を開放していませんが、消費者は取引プラットフォームを利用して購入、収集、譲渡、破壊などの操作を完了し、独占的な所有、使用、廃棄を実現できます。

III. デジタルコレクションの窃盗の二重属性の法的評価

前述したように、デジタルコレクションは、非代替性トークンの技術的特性とオンライン仮想財産の法的性質の両方を持っています。 デジタルコレクションの盗難を評価する際には、二重の属性を全体として考慮することが急務です。 したがって、加害者は、コンピュータ情報システムのデータを不正に入手した罪と窃盗の罪の両方を犯し、架空の共同犯を構成しました。 法定刑の観点からは、窃盗罪に応じて重罪として処罰されます。

**法と秩序の統一の原則に従い、民法と刑法の効果的な関係を実現する。 **デジタルコレクションという新しいものに直面して、中国の刑法はまだ明確に定義されていません。 刑法は、法秩序統一の原則の指導の下、判例法と民法の規定を参照し、民法の先例を参考にして、民法と刑法の調整と比較を実現し、犯罪の判断に規範的な指針を提供する必要があります。

**刑法におけるデジタルコレクションの解釈は、オンライン仮想財産に関する民法の規定を参照する必要があります。 **民法第127条によると、「法律にデータおよびネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある場合は、それらの規定に従う」。 民法の観点から見ると、オンライン仮想財産は財産権、債権者権、知的財産権などとは異なる権利の対象とされ、民法によって保護されていることが分かります。 この記事は、オンライン仮想社会における財産関係に関する原則的な規定であり、デジタルコレクションなどのオンライン仮想資産の保護に関する法的裏付けを提供します。

**刑法におけるデジタルコレクションの識別は、民事判例におけるデジタルコレクションの議論を利用する必要があります。 **China Judgments Networkの判決によると、デジタルコレクションに関する民事判例が続々と出現しており、訴因は情報ネットワーク送信権の侵害をめぐる紛争と情報ネットワーク売買契約をめぐる紛争に集中しています。 判決の理由としては、杭州インターネット裁判所を例にとると、民事裁判官は基本的に、デジタルコレクションはオンライン仮想財産に属するという見解を採用しました。 これらの民事判決は、デジタルコレクションの仮想財産の性質の正確な位置付けのための典型的な基準値を持っています。

**デジタルコレクションのデュアルコアをカバーする法的利益を保護する機能を実践します。 **犯罪の本質は法的利益を侵害することであり、刑法の目的は法的利益を保護することです。 法的利益を保護する機能によれば、デジタルコレクションの窃盗の特徴付けには、デジタルコレクションのすべてのコア、つまりデータの法的利益と財産の法的利益を含める必要があります。 この2つは対立しておらず、放棄すべきではなく、そうでなければ法的利益の保護が制限されます。

**デジタルコレクションの窃盗は、コンピュータ情報システムからデータを違法に取得する犯罪の法的利益を侵害します。 ※本件は、刑法第六章「社会秩序妨害罪」の公序良俗を乱す罪に該当し、行為の対象は、通常のコンピュータ情報システム内のデータです。 実装方法によると、コンソーシアムチェーンはデジタルコレクションの基盤となる技術アーキテクチャです。 厳密なアクセスメカニズムと特定の権限範囲がありますが、それでもコンピューターシステムとネットワーク環境に依存します。 システムへの侵入またはその他の技術的手段によってデジタルコレクションが盗まれた場合、それはデータの違法な取得であり、パブリックネットワークの秩序を混乱させ、データの法的利益を侵害します。

**デジタルコレクションを盗む行為は、窃盗罪の法的利益を侵害します。 **窃盗罪は、財産侵害罪の重要な犯罪であり、犯罪の対象は公有財産または私有財産です。 中国の刑法における財産には、有形物、無形物、財産権などが含まれると広く理解されています。 デジタルコレクションはオンライン仮想財産に属し、オンライン仮想財産は刑法の意味での無形物であり、デジタルコレクションは財産として認識されるべきです。 財産は財産犯罪の対象であるため、デジタルコレクションが財産犯罪の対象になり得ることは明らかです。 システムへのハッキングやその他の技術的手段によってデジタルコレクションが盗まれた場合、その行為は財産の法的利益も損なうことになります。

**刑法の基本原則に従い、刑罰の均衡を達成する。 **罪と刑罰の比例原則の基本的な意味は、重大犯罪は重刑、軽犯罪は軽刑、刑罰は犯罪に比例し、刑罰は比例するということです。 この原則によれば、犯罪行為の種類によって厳密に区別され、異なる刑罰で処罰される必要があり、そうでなければ、犯罪と刑罰のバランスから逸脱することになります。 デジタルコレクションの窃盗に関する限り、犯罪と刑罰の比例の原則に従って、想像上の共同犯罪に従って重罪として有罪判決を受け、刑を宣告されます。

コンピュータ情報システムのデータを違法に入手した犯罪に対する量刑の不均衡は、デジタルコレクションを他の非財産データと区別し、保護することを反映させることを困難にしている。 この犯罪の対象は、国政、国防建設、先端科学技術の分野以外のコンピュータ情報システムに保存、処理、または送信されるデータです。 加害者が技術的な手段を使用して一般的なデータを盗むことと、貴重なデジタルコレクションを盗むことの社会的有害性には大きな違いがあります。 コンピュータ情報システムのデータを不正に入手した罪が確定した場合、デジタルコレクションの経済的価値は無視され、刑罰の抜け穴が形成され、全体的な刑が軽い側になる場合があります。

**窃盗罪の量刑は適切であり、財産の量によって刑罰の違いを反映している可能性があります。 **この犯罪は、さまざまな公有財産と私有財産の不法所持に焦点を当てており、量刑の尺度は、金額と状況の基準に基づいています。 デジタルコレクションは、複製されないという技術的特徴を持ち、所有者が独占的な優位性を持っていることを示しています。 デジタルコレクションが他の誰かに盗まれた場合、所有者は排他的な制御を失います。 デジタルコレクションには資産価値があり、取引プラットフォーム上のさまざまな価格に反映されます。 異なる価値のデジタルコレクションの場合、窃盗罪には量刑レベルに関する個別の規定があり、これは犯罪と刑罰の比例の原則に沿っています。

[本論文は、全米社会科学財団プロジェクト「刑事処分制度の価値確立と実務運用に関する研究」(17XFX009)の中間成果である]

(著者所属:西南政法大学)

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