韓国の金融監督委員会によると、7月15日に発表された内容により、金融機関は、債務者の知るところなく債務の消滅時効を延長する目的で、支払命令に関する公示通知サービスの例外をもはや利用できなくなります。FSCは、2014年に銀行やその他の金融会社に認められた例外を廃止するため、「訴訟促進に関する特別法」の改正を推し進めています。金融機関は、回収見込みの低い長期の滞納債権に対して支払命令を繰り返し申請し、債務者の認識のないまま時効を延長してきました。新たなフレームワークでは、長期の延滞債務の管理について、繰り返しの延長ではなく、時効の完成がデフォルトの原則となります。金融会社は、9月に施行される改正規定に基づく税制上の優遇を受ける資格を得るため、個人の債務の消滅時効が最初の満期で失効することを認めなければなりません。
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