最高裁、FTC委員の解任保護を覆す
米国連邦最高裁は、トランプ対スレッタリング(Trump v. Slaughter)において、大統領は連邦取引委員会(FTC)の委員を自由に解任できると判断し、同委員会の制定法上の「原因がなければ解任できない(for-cause)」という解任保護を無効とした。判決は、FTCが行政府の権限を行使しながら大統領の統制を制限しているため、FTCの解任保護は憲法上の権力分立に違反するとした。この判断は、1935年のハンフリー対合衆国(Humphrey's Executor v. United States)で確立された規制上の「独立性」モデルを解体し、証券取引委員会(SEC)や商品先物取引委員会(CFTC)を含む他の独立行政機関に対しても潜在的な影響を生み得るものとなった。
本件は、ドナルド・トランプ大統領が、非効率、職務懈怠、職務上の悪意(malfeasance)といった制定法上の解任根拠を示さずに、FTC委員のレベッカ・スレッタリング(Rebecca Slaughter)を解任したことをきっかけに始まった。政権側は、行政府(Article II)に基づき、行政府の権限を行使する委員を大統領が解任できるという憲法上の権限があると主張した。ジョン・ロバーツ首席裁判官は多数意見の執筆として、FTCは80を超える法律を運用し、規則を発し、調査を行い、執行事件を提起し、罰則を求めていると述べた。裁判所は、これらの権限は行政(executive)としての性質を持つため、大統領の解任から切り離してはならないと判断した。
この判決は、ハンフリー対合衆国(Humphrey's Executor)に深く切り込むものだ。同事件は1935年の判断で、原因がある場合を除いて、議会がFTC委員を解任から保護できることを認めていた。この事件は、複数委員から成る委員会が、ホワイトハウスの直接的な統制から一定の保護を受けつつ運営できるという、現代の独立行政機関モデルの土台になっていた。最高裁はトランプ対スレッタリングにおいて、FTCの「原因がなければ解任できない」解任保護は憲法上の権力分立に違反するとした。
この判決は、SECまたはCFTCにおける解任保護の適法性を直接的に決めるものではない。どちらの機関も、裁判所が述べたのと似た権限、すなわち規則制定、調査、行政手続、連邦での訴訟を行使している。今回の論理は、規則制定、監督、執行の機能を併せ持つ機関にも適用される。金融企業、取引所、暗号資産企業、執行(enforcement)を扱う法律家は、この意見書を調査している。なぜなら、SECとCFTCはいずれも、委員の解任保護を伴う類似した独立行政機関の枠組みの下で運用されており、両者が同様の構造を持つからだ。
多数意見は、憲法が大統領に行政府の権限を付与していることを根拠とし、連邦法を執行する役職者は大統領に対して責任を負い続けなければならないと主張した。ロバーツは、大統領が、これらの法律を実行する役職者を解任できなければ、法律の忠実な執行に対して責任を負うことはできないと書いた。この判断は、行政府の権限は大統領の統制の下にとどまるべきだとする「一体的行政府(unitary executive)」理論の大きな適用を示すものだ。裁判所は、技術的専門性や超党派の委員会構造が、選挙で選ばれた大統領から行政府の権限を切り離すことを正当化し得るという考えを退けた。
ソニア・ソトマイヨール判事は、エレナ・ケイガン判事およびケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事が加わって、反対意見を提出した。反対意見は、この判決が、独立した規制当局がホワイトハウスの直接的な政治的手段になることを防ぐために設けられてきた長年の保護を解体すると警告した。3名による少数意見は、Article IIに基づく大統領の解任権限の解釈について、多数意見の解釈に反対した。
裁判所は、すべての独立行政機関を違憲だと宣言しなかった。多数意見は、連邦準備制度(Federal Reserve)および一定の「Article IIIではない」審判機関に関わる問題を、具体的に未決のまま残した。この区別が重要なのは、金融政策の独立性は、FTCの執行および消費者保護の機能とは別に扱われるからだ。この意見は、規則制定、監督、執行を組み合わせる機関に不確実性を生み出している。というのも、金融企業は、解任保護を大統領の権限に対する違憲の制限として組み立て直すことで、機関の行為に対して争う新たな余地が生まれるのではないかと見ている可能性があるからだ。
トランプ対スレッタリング(Trump v. Slaughter)で最高裁は何を判断しましたか?
最高裁は、大統領が連邦取引委員会(FTC)の委員を自由に解任できるとし、同委員会の制定法上の「原因がなければ解任できない(for-cause)」解任保護を無効としました。裁判所は、FTCの解任保護は憲法上の権力分立に違反すると判断しました。なぜなら、FTCは行政府の権限を行使している一方で、大統領の統制を制限しているからです。
トランプ対スレッタリング判決は、SECおよびCFTCにどう影響しますか?
この判決は、SECまたはCFTCにおける解任保護の適法性を直接的に決めるものではありませんが、両機関も規則制定、調査、行政手続き、連邦訴訟といった点でFTCと類似の権限を行使しています。今回の判断の論理は、規則制定、監督、執行の機能を併せ持つ機関に適用され、委員の解任保護の憲法上の地位について不確実性をもたらす可能性があります。
最高裁は、連邦準備制度(Federal Reserve)の独立性について扱いましたか?
裁判所は、連邦準備制度(Federal Reserve)および一部の「Article IIIではない」審判機関に関わる問題を、具体的に未決のまま残した。多数意見は、すべての独立行政機関を違憲と宣言しなかったうえで、金融政策の独立性はFTCの執行や消費者保護の機能と区別して扱うとした。
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