裁判所、Dunamu取引所のFIU停止を無効にする—3月9日の判決

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ソウル行政裁判所第5部は、リー・ジョンウォン判事が審理を担当し、3月9日にダナムに有利な判断を下し、裁判所の判決によれば、金融情報分析院((FIU))が出した3か月間の事業停止命令を取り消した。金融情報分析院は、当該決定に関するDigital Assetの報道のとおり、争うための根拠はなお残るとして、この判決を上訴する計画を発表した。本件は、未登録の事業者と取引を行うために仮想資産取引所に対して規制上の制裁が科されたことを争う、初めての行政訴訟である。

Court ruling document image

ダナムとFIUの紛争に関するソウル行政裁判所の判決文。

主な判断と法律上の争点

裁判所は、FIUの処分に対するダナムの主張の大部分は妥当であるとし、FIUの執行命令が違法であると判断した、と判決は述べている。しかし裁判所は、ダナムの2つの重要な主張を退けた。第一に、未登録の事業者との取引は、特別金融法 (Teukgeumbeop)にいう「事業取引」に当たらないこと、第二に、FIUが未登録の事業者を特定するための基準を、法的根拠なく恣意的に定義したこと、である。

ダナムは、裁判所記録によれば、顧客指定のアドレスへデジタル資産の引き出し(出金)を処理することによって顧客サービス契約を履行しており、未登録の事業者に属する受取先ウォレットは、ダナムとその事業者との間の事業取引に当たらないと主張した。裁判所はこの解釈を退け、「顧客の依頼に基づいてデジタル資産の出金操作を行うことは、ダナム自身の業として当該操作を行うことに当たり、したがって『事業上の金融取引』に該当する」と判決は判示した。

規制の枠組みと取引の定義

特別金融法の判決で引用された法律条文によれば、同法は、仮想資産事業者とは、デジタル資産の売買に従事する、デジタル資産を他の資産と交換する、そのような交換の仲介または媒介を行う、あるいは事業としてデジタル資産を移転する、いずれかに携わる主体であると定義している。同法はさらに、仮想資産事業者によって行われる取引操作を「金融取引」と指定しており、これが規制上の禁止の根拠となる。

特別金融法の施行令第10-20条(4)に基づき、裁判所が検討した規制の枠組みによれば、ダナムのような仮想資産事業者は未登録の事業者との取引を行うことが禁止される。裁判所は、引き出し(出金)操作は事業者間取引ではなく顧客取引である、というダナムの立場を検討し、その解釈は狭すぎるとして退けた。裁判所は、こうした解釈を認めれば、匿名性を用いたマネーロンダリングやテロ資金供与の防止、特にその点に関して重大な規制上の空白が生じるとし、そのように述べた、と判決は述べている。

未登録の事業者に関するFIUの基準

裁判所は、外国事業者のうち、どれを登録すべきかを決めるためのFIUの基準には、明確な法的根拠がないと認めた、と判決は述べている。FIUは、裁判所が検討した規制上の基準に従い、韓国語のウェブサイトを通じて韓国の居住者を対象にしている外国事業者、韓国の顧客を対象とするプロモーションイベントを行う外国事業者、または韓国ウォンの取引および支払いのサポートを提供する外国事業者は、FIUに登録しなければならないと判断した。

しかし裁判所は、これらの基準には特定の成文法上の根拠が欠けているものの、恣意的でも違法でもない、とする判断を下した。裁判所は、特別金融法は、韓国外で行われた行為であっても、その効果が韓国内に及ぶ場合に適用され、また、効果が韓国内に及ぶと判断する際のFIUの判断基準は合理的であり、法律によって否定されていない、と理由づけた、と決定は述べている。判決が引用した規制上の対応として、FIUはこれまで、登録停止要件を満たさない状態について35の国内仮想資産事業者に通知し、これらの基準に基づいて未登録の事業者のリストを公表していた。

コンプライアンス負担と規制ガイダンスの欠缺

裁判所は、ダナムのコンプライアンス措置――宣誓供述書を要求し、1百万ウォン未満の取引についてChainalysisのスクリーニングを導入していたこと――は、未登録の事業者との取引を確実に遮断するのに、必ずしも十分とはいえない、と判決は判断した。この指摘があったにもかかわらず、裁判所は、FIUが禁止要件を満たすのにどのようなコンプライアンス措置が必要かについて、具体的な規制ガイダンスを示していなかったと判断した。

裁判所は、事業者は法令上の禁止に従うために必要な措置を独自に実施すべきだという、FIUの立場を認めた、と裁定は述べている。しかし裁判所は、「規制当局がコンプライアンス措置について具体的なガイダンスを提供していない状況では、ダナムがその措置を事後的にみて不十分と評価されたとしても、意図または重大な過失があったとみなすことはできない」と判決は結論づけた。したがって裁判所は、処分の根拠が立証されていないため、重大な制裁であるFIUの3か月間の事業停止を取り消すべきだと判断した、と判決は述べている。

よくある質問

Q: この判決におけるソウル行政裁判所の主な判断は何でしたか?

A: 裁判所は、ダナムに対するFIUの3か月間の事業停止命令は違法であり、取り消されるべきだと判断した。裁判所は、ダナムが未登録の事業者と取引を行ったこと自体は認めた一方で、コンプライアンス措置に関する具体的な規制ガイダンスが欠けていたため、ダナムは意図または重大な過失なく行動したと判断した、と判決は述べている。

Q: なぜ、ダナムの取引は顧客とのものであり未登録の事業者とのものではないという主張は退けられたのですか?

A: 裁判所は、顧客の依頼に基づいてデジタル資産の出金操作を行うことは、ダナム自身の業務として当該操作を行うことに当たり、特別金融法に基づく禁止された「事業取引」に該当すると判断した。裁判所は、ダナムの解釈を受け入れると、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止において規制上の空白が生じる、と判決は述べている。

Q: この件では次に何が起こりますか?

A: FIUは当該決定に関する報道によれば、争うための根拠はなお残るとして、ソウル行政裁判所の判決をより上級の裁判所に上訴する計画を発表した。上訴手続きにより、第一審の判断が維持されるのか、取り消されるのかが決まる。

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