明確化法(Clarity Act)の第404条は暗号資産の利回り商品を制限し、新たな「利回り・サービス(Yield-as-a-Service)」市場を生む可能性がある

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STBLの最高コンプライアンス責任者(CCO)ジョー・ヴォローノによれば、提案中のデジタル資産市場の明確化法(Digital Asset Market Clarity Act)の第404条は、米国における暗号資産の利回り商品がどのように機能するかを再構築し得る。5月25日に向けて、パッシブな「保有して得る(hold-to-earn)」モデルに対する制限が、新たな機関投資家向けの「利回り・サービス(yield-as-service)」経済を後押しする可能性がある。 この規定は、デジタル資産の保有にだけ基づいて報酬を提供することを、プラットフォームに認めないことで、一般的なパッシブ型の利回り商品を混乱させる。 だがヴォローノは、これらの制限によって、単なる入金ではなく、シンプルな預け入れではなく能動的な参加を通じてコンプライアンスに適合したリターンを生み出す、AIを活用した資金運用(トレジャリー)システム、トークン化された貸出市場、そして担保管理ツールの開発が加速する可能性があると主張している。 この法案は、シンシア・ルミス上院議員が公に、議員たちにこの法案を前進させるよう促したことで勢いを増している。
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