Gate Newsの報道、4月21日—韓国の金融サービス委員会 (FSC) は、4月10日に、デジタル資産の取引活動を行わなくなった破産した法人顧客について、金融機関に仮想資産サービスプロバイダー (VASP) のステータスを確認する義務がないことを明確にする法的解釈を発表した。
FSCの金融情報分析局によれば、顧客が事業活動としてデジタル資産の取引を行っていない場合、またその結果として (특금법)(特定金融情報法)に基づきVASPに該当しない場合、金融機関は、事業登録、承認状況、分離保管預金の要件など、VASP関連事項の確認義務を免除されるという。FSCは、破産管財人による確認により、顧客がデジタル資産の事業を停止したかどうかを立証できると指摘した。
ただし、金融機関は継続的な顧客デューデリジェンスを行わなければならず、顧客が後に仮想資産の事業活動に従事していることが判明した場合には、VASP登録状況を検証する必要がある。そのような活動が確認され、顧客が 特定金融情報法 または仮想資産利用者保護法の下で規制要件を満たしていない場合、金融機関は事業関係を終了しなければならない。