米国の銀行当局は、トークン化された証券は従来の証券と同様に資本取扱いされるべきだと明確に示し、オンチェーン金融資産に対する規制の見通しに大きな転換をもたらしました。
通貨監督庁(OCC)、連邦預金保険公社(FDIC)、連邦準備制度理事会(FRB)は共同で、トークン化された証券は銀行環境において非トークン化資産と同じ資本要件を満たすべきだと強調した文書を発表しました。
この動きを裏付ける形で、OCCは資本規則は「技術的中立」であると指摘し、「証券の発行や取引に使用される技術は一般的に資本取扱いに影響しない」と述べています。この動きは、ブロックチェーンインフラと従来の資本構造とのギャップを埋める努力をさらに推進しています。
ADVERTISEMENT*「したがって」と文書は述べています、「適格なトークン化証券は、資本規則の下で非トークン化証券と同じ扱いを受けるべきです。」*
「同様に、適格なトークン化証券を参照するデリバティブは、
資本目的で非トークン化証券を参照するデリバティブと同じ扱いを受けるべきです。」
一方、実務上では、トークン化による証券の所有権移転は、自動的にリスクや資本要件の規制評価を消すわけではありません。むしろ、資産クラスの経済的実体が技術よりも優先されることを認めています。
当局は、トークン化された証券を取り扱う銀行組織は「健全なリスク管理慣行を適用し」、他の規制要件と整合させる必要があるとしています。
この銀行規制の変化は、トークン化資産にとって重要な転換点となります。以前は規制当局の態度は批判的であり、銀行は許可制ブロックチェーンをリスクが高いと見なしていました。この以前の立場は、より厳しい監視を招き、デジタル資産分野のイノベーションを妨げてきました。
技術的中立の立場の明確化に加え、規制当局はまた、トークン化された証券が「資本規則の目的で」金融担保に該当するかどうかについても回答を提供しました。
「証券に法的権利を付与するために使用される技術は、その証券が
資本規則の中の「金融担保」の定義を満たす能力に影響しません」と規制当局は述べています。「銀行
組織は、トークン化証券を資本規則の「金融担保」の定義に従って評価すべきです。」
法定の金融担保の定義を満たす適格なトークン化証券は自動的に資格を得て、銀行で信用目的に受け入れられる可能性があります。また、非トークン化証券と同様の割引率が適用されます。
さらに、許可制ブロックチェーン上で発行されたか許可不要ブロックチェーン上で発行されたかによる資本取扱いの違いはありません。
トークン化証券への規制の採用は、米国証券取引委員会(SEC)やデジタル金融業界の継続的な重視と一致しており、米国がこの分野での世界的リーダーシップを維持しようとする動きと連動しています。