SECおよびCFTCが暗号資産ルールを明確化、マイニングは有価証券ではない

  • SECとCFTCは、トークンを証券、商品、デジタルツールに分類する枠組みを導入しました。
  • 規制当局は、マイニング、ステーキング、エアドロップは連邦法の下で証券に該当しないと述べました。
  • このガイダンスは、より明確なルールへの転換を示しており、今後数週間以内に正式な提案が期待されています。

米国の規制当局は火曜日、ワシントンD.C.で新たな暗号資産ガイダンスを発表し、SECとCFTCが連邦法の適用範囲を示しました。SECのポール・アトキンス委員長とCFTCのマイク・セリグ委員長は、DCブロックチェーンサミットでこの枠組みを発表しました。この文書は、資産クラスを定義し、マイニング、ステーキング、エアドロップの扱いを明確にすることで、不確実性を減らすことを目的としています。

規制当局、トークン分類の枠組みを示す

SECは、CFTCとともに68ページの解釈文書を発表し、暗号資産が連邦法の下でどのように位置付けられるかを詳述しました。両機関によると、ほとんどの暗号通貨は証券に該当しません。このガイダンスでは、ステーブルコイン、デジタル商品、デジタルツールをカバーするトークンの分類体系を導入しています。

特に、これらのカテゴリーは証券の範疇外とされています。さらに、デジタル証券のみが証券法の対象となるカテゴリーとして識別されており、これはブロックチェーン技術を用いて発行される従来の証券を指します。

アトキンスは、この解釈は長年の不確実性の後に明確さをもたらすことを目的としていると述べました。彼は、規制当局はルールを明確に定義すべきだと強調しました。

マイニングとステーキングは証券の範囲外

このガイダンスは、マイニングやステーキングを含む暗号ネットワークの活動に直接言及しています。規制当局は、プロトコルのマイニング報酬は証券には該当しないと述べました。

同様に、プロトコルのステーキングやエアドロップも、新たな解釈の下で証券規制の対象外とされています。これらの活動は投資契約を伴わないと規制当局は明示しています。

ただし、SECは、非証券資産が証券に変わる可能性についても説明しました。これは、発行者が利益の約束とともにトークンを提供し、その利益が管理者の努力に依存している場合に該当します。

この説明は、「ハウイーテスト」に基づいています。これは、投資契約を定義するために用いられる法的基準です。この枠組みは、暗号取引にこのテストを適用しています。

政策の転換と今後の展望

この新たな解釈は、ゲイリー・ゲンスラー前SEC委員長の下での従来のアプローチからの変化を示しています。以前の方針では、多くの暗号資産を証券とみなしており、執行措置につながっていました。

アトキンスは、規制当局は近日中に正式なルール策定を開始すると述べました。提案は数週間以内に出る可能性があり、追加の暗号資産規制も含まれる見込みです。

一方、セリグは、CFTCも同じ分類システムを支持していると確認しました。彼は、この取り組みをより広範な規制調整の一環と位置付けました。

両機関はまた、デジタルコレクティブルと商品についても、その機能性と市場動向に基づいて定義を行いました。これらの定義は、暗号資産の監督を標準化するための継続的な努力の一部です。

原文表示
免責事項:このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は免責事項をご参照ください。
コメント
0/400
コメントなし