韓国の金融サービス委員会は15日、債務者の認知がないまま支払命令の公示によって金融機関が債務の時効を延長できる特別規定を廃止するための「訴訟促進に関する特別法」改正の追求を発表した。この動きは、銀行、専門のクレジット金融会社、証券化会社が、返済見込みが低い長期の延滞債務に対して支払命令を繰り返し申請し、債務者が気づかないまま時効期間を延長し、長期にわたる回収圧力を続けることで制度を悪用しているとの批判に対応するものだ。こうした特別規定は、支払命令の手続きが本来、その簡略性ゆえに債権者が裁判所への出頭なしに執行権を確保できる一方、当該公示を通常は禁じているにもかかわらず、特定の金融機関に限り例外的に公示を可能にするため、2014年の改正で導入された。
金融機関が2014年の特別規定を悪用して時効延長を繰り返し
支払命令の手続きは、債権者が裁判所に出廷せずとも執行権を確保できる簡易な手続きである。このような手続きでは、通常、その特性により公示は認められないが、2014年の「特別法」改正により、銀行、専門のクレジット金融会社、証券化会社に例外が設けられた。金融機関は、この仕組みを利用して、返済見込みが低い長期の延滞債務に対しても支払命令を繰り返し申請し、債務者の認知なしに時効延長が発生し、長期にわたり回収負担が継続する結果を招いてきた。
FSC、9月に改正された損失認識ルールを導入へ
新しい仕組みの下では、金融機関は時効延長目的で、公示の特別規定を使って支払命令を申し立てることができなくなる。長期の延滞債務の管理に関する原則は、「原則として時効完成、例外として時効延長」へと切り替わる。FSCは、税法上の損失として認識される書面償却済み債務に対しても、金融機関が時効期間を繰り返し延長する慣行を改めるため、金融機関のクレジット損失認識業務に関するルールを改正し、9月に変更を実施する計画だ。改正が施行されれば、金融機関が損失認識および税制上の優遇を受けるには、個別の金融請求について最初に到来する期限日に時効が満了することを認めることが条件となる。この取り組みは、反復的で機械的な時効延長の実施を防ぎ、回収が難しい長期の延滞債務の積極的な解決を促すことを狙っている。
FSC委員長イ・オクウォン、機械的な時効延長慣行の終焉を期待
FSC委員長のイ・オクウォン氏は、「今回の制度改善により、時効延長目的で機械的に支払命令を申し立て、返済能力が乏しい債務者に対しても長期にわたり回収を行うという、問題のある慣行が是正されることを期待している」と述べた。
よくある質問
韓国の金融サービス委員会は15日に、債務回収について何を発表しましたか?
FSCは、債務者の認知がないまま支払命令の公示によって金融機関が債務の時効を延長できる特別規定を廃止するための改正を追求すると発表し、長期の延滞債務に対する長期の回収圧力を可能にしてきた慣行への批判に対応した。
新しい金融機関のクレジット損失認識ルールはいつ施行されますか?
FSCは、9月に改正された金融機関のクレジット損失認識業務ルールを実施する計画であり、損失認識および税制上の優遇を受ける条件として、個別の金融請求における最初の期限日に時効が満了することを金融機関に認めさせることを求める。