ゲートニュース 4月25日号 — 韓国の「アジア経済日報」によると、40代の女性が離婚から2年後に、自身の元夫が結婚期間中に暗号資産へこっそり投資しており、大きな利益を得ていたことを知った。Saeworld法律事務所の弁護士ナヒ・キム氏は、「婚姻中に形成された株式や仮想資産は、韓国の法律上、分割可能な財産として分類される」と述べた。配偶者が離婚時点でそのような資産をまったく知らなかった場合、追加の分割請求を行うことができるが、離婚日から2年以内に行わなければならない。
資産の追跡については、当事者は裁判所に対して金融開示命令を求め、暗号資産取引所に関連する入出金を特定するために、約3年分の銀行取引明細を確認することができる。その後、個人は裁判所に対し、元配偶者の仮想資産保有を裏付ける書類作成命令を申し立てることができる。
この法的枠組みは、婚姻中に隠された暗号資産投資は分割から免除されないことを強調しており、韓国の裁判所は、離婚手続きの終了後であっても、そのような資産を発見し主張するための仕組みを提供している。