Digital Assetによると、韓国最高裁判所は7月2日、民事執行規則の改正案を公表し、仮想資産の強制執行および清算の基準を定めた。改正規則は8月11日までの意見公募期間を経て、10月1日に施行される。
改正案は、デジタル資産の譲渡権およびデジタル資産そのものの強制執行および変換を対象とする。裁判所の差押命令が効力を生じた場合、第三者は債務者への資産譲渡を禁止され、債務者は関連権利の処分を制限される。差し押さえられた資産は、譲渡命令、売却命令、またはより流動性の高いデジタル資産への変換を通じて清算できる。裁判所は第三債務者に対し、譲渡権の承認および資産詳細の確認を求めることができる。