CFTCとSEC、CME訴訟をめぐるデリバティブの定義に関してパブリックコメントを要請

KALSHI-4.82%

米国商品先物取引委員会(CFTC)と米国証券取引委員会(SEC)は、ドッド=フランク法に基づく特定のデリバティブ商品に関する定義や解釈を明確化するための取り組みについて、パブリックコメントを求めている。共同の要請は、これらの定義の範囲、そこからの除外、そして、予測市場プラットフォーム上のイベント・コントラクトや無期限先物契約のような新規または新興の商品を規制当局がどう扱うべきかを対象としている。CFTC委員長のマイケル・S・セリグ氏は、この要請は、長年にわたりドッド=フランク法第VII編の中に存在する曖昧さが公正な競争と責任あるイノベーションを阻んできたことに対し、規制当局が対処する機会を与えると述べた。一方、SEC委員長のポール・アトキンス氏は、特定の定義、具体的にはイベントに基づく商品をめぐる明確化が長らく遅れていると述べた。タイミングは、CMEグループが、CFTCによるカルシーの米国での無期限先物取引提供の承認と、その商品をスワップではなく先物契約として分類する判断をめぐって同委員会を提訴したことと一致している。ドッド=フランク法第VII編は、CFTCにスワップに関する権限を与えているが、セキュリティ・ベースのスワップはSECの管轄となり、分類は、デリバティブ商品の適用される取引会場、コンプライアンスの枠組み、資本ルール、報告義務、そして顧客保護を左右する。

分類の枠組みがデリバティブ商品の規制対応を決める

定義は、どの規制当局が権限を持つのか、そしてどの法的枠組みがデリバティブ商品に適用されるのかを決める。先物契約として分類された商品はある枠組みで取引できる一方、スワップは登録、清算、報告、参加者の適格性をめぐる別の一連のルールを発動させる可能性がある。無期限先物は、広く海外で利用されており、従来の先物契約のように満期がないため、その構造は、米国で提供される際に先物として扱うべきかスワップとして扱うべきかという点で疑問を生んできた。予測市場プラットフォーム上のイベント・コントラクトは、従来の金融商品ではなく結果に結び付いた契約であり、同様の分類問題を提供する。そこでは、規制当局が、既存のデリバティブ法がどこまで既存の分類に「広げられる」のか、あるいは別の法的カテゴリーに該当するのか、新たなガイダンスが必要になるのかを判断しなければならない。

CMEグループ、カルシー無期限先物の承認めぐりCFTCを提訴

CMEグループは、CFTCが米国でのカルシーによる無期限先物取引の提供を承認し、その商品をスワップではなく先物契約として分類したという同委員会の判断をめぐって、CFTCを提訴している。CMEは、承認プロセスがスワップとして示された定義を覆し、必要な規制の枠組みを回避したと主張している。CMEグループのCEOであるテレンス・ダフィー氏は、今週初めに、無期限先物はスワップとして規制されるべきだと述べていた。要するに、CFTCは、類似した暗号資産の無期限を先物として上場することで、カルシーらにデリバティブ市場へ参入することを認め、新規参入者をCMEの小口向け先物市場へ導いた。新規参入者は、小口の顧客をCMEとめぐって競合させようとしている、とCMEは訴状の中で述べている。この訴訟は、分類の判断が市場アクセスに影響し得ることを示している。すなわち、先物として分類された無期限契約は、新規参入者にとって小口向けデリバティブで競争するためのより明確な道を提供する可能性がある一方、スワップとして分類されると、より重いコンプライアンス負担と、利用可能な市場のより狭い範囲につながり得る。CFTCは訴訟に反論しており、却下を求めている。行政の対イノベーションの方針とこの争いが衝突すると主張しているためだ。

デリバティブ定義の見直しに向けたパブリックコメントが開始

パブリックコメントのプロセスは、取引所、暗号資産企業、市場参加者、法律専門家に対し、ドッド=フランク法の定義を各当局がどう解釈するかに影響を与えるための正式な手段を提供する。取引所にとっては、当局の見直しが、既存の先物取引の取引会場、暗号ネイティブ企業、そして予測市場プラットフォームとの間の競争バランスを変え得る。暗号資産企業にとっては、その結果によって、米国で無期限先物が先物の枠組みのもとで発展し得るのか、あるいはより複雑で、しかも小口向けにアクセスしにくいスワップの体制に直面するのかが左右される可能性がある。無期限先物は世界的に最も流動性の高い暗号資産取引商品の一つだが、海外の取引会場と比べて米国でのアクセスは限られたままであるためだ。予測市場にとっては、その見直しが、イベント・コントラクトが連邦のデリバティブ枠組みの中にとどまるのか、それとも、賭博商品に似ているのか、金融契約なのか、あるいは両者の混成カテゴリーなのかをめぐる法的争いに引き続き直面するのかを左右する可能性がある。

FAQ

CFTCとSECは何についてパブリックコメントを求めたのですか?

米国商品先物取引委員会(CFTC)と米国証券取引委員会(SEC)は、ドッド=フランク法に基づく特定のデリバティブ商品に関連する定義や解釈を明確化するための取り組みについて、パブリックコメントを求めている。この共同の要請は、これらの定義の範囲、そこからの除外、そして、予測市場プラットフォーム上のイベント・コントラクトや無期限先物契約といった新規または新興の商品を規制当局がどう扱うべきかを対象としている。

なぜCMEグループはCFTCを提訴したのですか?

CMEグループは、CFTCが米国でのカルシーによる無期限先物取引の提供を承認し、その商品をスワップではなく先物契約として分類したという同委員会の判断をめぐって、CFTCを提訴している。CMEは、承認プロセスがスワップとして示された定義を覆し、必要な規制の枠組みを回避したと主張しており、またCMEグループのCEOであるテレンス・ダフィー氏は今週初めに、無期限先物はスワップとして規制されるべきだと述べている。

デリバティブの分類は、市場アクセスにどのように影響しますか?

分類は、どの取引会場か、どのコンプライアンスの枠組みか、どの資本ルールか、どの報告義務か、そしてどの顧客保護がデリバティブ商品に適用されるかを決める。先物契約として分類された商品はある枠組みで取引できる一方、スワップは登録、清算、報告、参加者の適格性をめぐる別の一連のルールを発動させ得るため、どの企業が契約を上場できるのか、そして小口の利用者がそれらにどれほど容易にアクセスできるのかに影響する。

免責事項:本ページの情報には第三者提供の内容が含まれる場合があり、参考目的のみで提供されています。これらはGateの見解や意見を示すものではなく、金融、投資、または法律上の助言を構成するものでもありません。暗号資産取引には高いリスクが伴います。意思決定を行う際には、本ページの情報のみに依存しないでください。詳細については、免責事項をご確認ください。
コメント
0/400
コメントなし